標準営業約款制度(Sマーク)について

標準営業約款制度(Sマーク)は、消費者(利用者)が利用する際の安心・安全の目印です。Sマークは、厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容業」「美容業」「クリーニング業」「めん類飲食店」「一般飲食店」の5業種の店頭で掲げられています。Sマークは、消費者が安心してお店を選ぶ目印であり、Sマークを登録されたお店は、日本政策金融公庫の特別利率を利用することもできますので、営業者の皆さまにおかれましては、積極的な登録をお願いいたします。(特別利率の利⽤には⽣活衛⽣同業組合への加⼊が必要です。)
お問い合わせ
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公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センター(外部リンク)
Sマーク登録について
(電話番号06-6943-5603) -
日本政策金融公庫(外部リンク)
生活衛生関係事業者への融資について
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル(電話番号)0120-154-505
参考
- 「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。Standard安心、Safety安全、Sanitation清潔
- 11月は「Sマーク(標準営業約款制度)」の普及登録促進月間です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















