標準営業約款制度(Sマーク)について

ページID1024717  更新日 令和8年7月16日

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Sマーク

標準営業約款制度(Sマーク)は、消費者(利用者)が利用する際の安心・安全の目印です。Sマークは、厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容業」「美容業」「クリーニング業」「めん類飲食店」「一般飲食店」の5業種の店頭で掲げられています。Sマークは、消費者が安心してお店を選ぶ目印であり、Sマークを登録されたお店は、日本政策金融公庫の特別利率を利用することもできますので、営業者の皆さまにおかれましては、積極的な登録をお願いいたします。(特別利率の利⽤には⽣活衛⽣同業組合への加⼊が必要です。)

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参考

  • 「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。Standard安心、Safety安全、Sanitation清潔
  • 11月は「Sマーク(標準営業約款制度)」の普及登録促進月間です。

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