身体障がい者手帳について

ページID1013242  更新日 令和7年1月30日

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身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、HIV感染による免疫機能に障がいのある方に交付されます。
障がいの程度により、1級から7級までの区分があり、1級から6級までが手帳交付の対象です。手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

身体障がい者手帳の交付を受けるには

身体障がい者手帳の申請に必要なもの

  • 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもので、診断日から3カ月以内のもの。用紙は障がい福祉課の窓口にあります。(次のリンク「身体障害者診断書・意見書」からもダウンロードできます。)
    • ※指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。指定医師については障がい福祉課へおたずねください。
    • ※申請後は返却できませんので、必要に応じて申請前にコピーをとってください。
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    脱帽・上半身の写真で、ひとり写りのもの。できるだけ最近とったもの。
  • 個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)
  • 本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)

以下は非課税世帯の方のみ

  • 診断書料(文書料)の領収書
    非課税世帯の方で、身体障害者手帳診断書の文書料と確認できる領収書(領収印のあるもの)をお持ちの方は、助成が受けられます。
    ※生活保護を受給されている方は、病院で診断を受ける前に生活福祉課までお問い合わせください。
  • 本人名義の銀行口座通帳
    診断書料(文書料)の助成が決定した際の、振込先確認のためお持ちください。

交付申請の手順

  1. 障がい福祉課で所定の診断書を受け取る(身体障害者診断書・意見書)
  2. 指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
  3. 診断書と必要なものをそろえて、障がい福祉課へ申請する(各種申請書様式)
  4. 審査後、手帳を作成(身体障がい者手帳審査基準については次へ)
  5. 障がい福祉課で手帳を受け取る

その他の手続き

住所・氏名の変更をされた場合、または手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳と手続きをされる方の印鑑を持参のうえ、障がい福祉課窓口へ届け出てください。

各手続きに必要なもの

手続き 内容 顔写真
(たて4cm×
よこ3cm)
診断書 手帳 個人番号及び本人確認書類
新規 初めて手帳を申請するとき  
  • 等級変更
  • 障がい名追加
  • 障がいの状態が変わったとき
  • 他の障がいが加わったとき
  • 住所変更
  • 氏名変更
住所や氏名が変わったとき    
  • 紛失
  • 破損
  • 写真貼替
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき
  • 手帳の写真が古くなったとき
 
紛失以外
返還
  • 死亡したとき
  • 必要なくなったとき
   

※新規、等級変更、障がい名追加の申請をされる方のうち、非課税世帯(生活保護世帯を除く)の方につきましては、診断書料助成制度の申請ができます。診断書料の領収書(原本)、ご本人名義の口座がわかるものも併せてご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。