一部自己負担金

ページID1008118  更新日 令和7年1月30日

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1つの医療機関について1日500円を限度にご負担ください。
ただし、

  1. 同じ医療機関でも、「歯科」と「その他の診療科」はそれぞれ別に自己負担金が必要になります。
  2. 同じ医療機関でも、「入院」と「通院」はそれぞれ別に自己負担金が必要になります。
  3. 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で自己負担金が必要になります。
  4. 院外処方箋の交付により薬局を利用した場合も自己負担金が必要になります。
  5. 令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合の差額の4分の1(特別の料金)については、自己負担となります。
  6. 健康保険適用の医療費が500円に満たない場合はその金額までのご負担になります。

※一部自己負担金を一定額以上支払われた場合、一部をお返しする制度(一部自己負担額償還金)があります。

受診例1

(1)1ヵ月に1つの医療機関で受診した場合
  1日目 2日目 3日目 4日目
健康保険証を使って
かかった医療費

1,200円

800円

700円

550円

実際のご負担額

500円

500円

500円

500円

受診例2

(2)1ヵ月に1つの医療機関で受診した場合
  1日目 2日目 3日目 4日目
健康保険証を使って
かかった医療費

1,200円

300円

700円

550円

実際のご負担額

500円

300円

500円

500円

受診例3

(3)同日にA病院の複数の診療科を受診した場合
  消化器内科 循環器科 健康保険証を使って
かかった医療費
実際のご負担額
例1

200円

200円

400円

400円

例2

800円

900円

1,700円

500円

受診例4

(4)同日にA病院の外科と歯科を受診した場合
  外科 歯科 健康保険証を使って
かかった医療費
実際のご負担額(外科) 実際のご負担額(歯科)
例1

200円

650円

850円

200円

500円

例2

700円

300円

1,000円

500円

300円

受診例5

(5)同日にA病院の外科とB病院の歯科を受診した場合
  健康保険証を使って
かかった医療費
実際のご負担額
A病院の外科

600円

500円

B病院の内科

700円

500円

受診例6

(6)同日にA病院とB薬局(院外調剤)を受診した場合
  健康保険証を使って
かかった医療費
実際のご負担額
A病院の内科

1,500円

500円

B薬局(院外調剤)

2,500円

500円

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健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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