必要な届出(ひとり親家庭医療費関係)

ページID1003954  更新日 令和7年1月30日

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ひとり親医療証をお持ちの方は、次のような場合に届出が必要です。

住所が変更したとき

  • 八尾市内で転居
    医療証の住所変更が必要です。医療証を持参の上、こども若者政策課にて手続きをしてください。
  • 八尾市外へ転出
    転出予定日の前日まで利用可能となります。有効期限を記載しますので、医療証をお持ちください。

なお、転出予定日を経過後の医療証については利用できませんので、速やかにご返却ください。

  • ※医療証を返却せずに使用した場合、助成を受けた金額を返還していただくことになります。
  • ※転出により有効期限の記載を行った医療証については、返却の必要はありません。ご自身で廃棄してください。

健康保険の資格情報が変わったとき

  • 会社を退職等して社会保険から国民健康保険に変わった
  • 会社に就職して国民健康保険から社会保険に変わった 等

健康保険に関して何か変更があれば、「保険変更」の手続きが必要になりますので、対象者全員の新しい健康保険の資格情報がわかるもの・医療証を持参の上、こども若者政策課にて手続きをしてください。

※保険変更手続きには、電子申請もご利用いただけます。
八尾市電子申請システムに登録いただき、お手続きください。

父母等や対象児童の氏名が変わったとき

医療証の氏名変更をしますので、対象者の健康保険証・医療証を持参の上、こども若者政策課にて手続きをしてください。

ひとり親でなくなったとき

  • 再婚等によりひとり親家庭医療助成の要件(児童扶養手当の支給要件)に該当しなくなった
  • 児童を監護しなくなった 等

ひとり親家庭医療証が使えなくなりますので、必ずこども若者政策課へ返却してください。
※医療証を返却せずに使用した場合、助成を受けた金額を返還していただくことになります。

生活保護を受給するようになった

生活福祉課で医療券が発行されますので、ひとり親家庭医療証はこども若者政策課へ返却してください。

医療証を紛失、破損したとき

医療証の再交付をしますので、対象者全員の健康保険の資格情報がわかるものをお持ちの上、こども若者政策課にて手続きをしてください。本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード等)があれば窓口にて即日交付します。

※医療証の再発行手続きには、電子申請もご利用いただけます。
八尾市電子申請システムに登録いただき、お手続きください。

有効期間が満了した医療証をお持ちのとき

有効期間が満了した医療証は使用できませんので、こども若者政策課までご返却いただくか、ご自身で破棄してください。

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こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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