八尾市教育委員会に対する請願等
八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が進める教育行政に対して意見や要望があるときは、教育委員会に請願書を提出することができます。
教育委員会では提出された請願書を教育長と教育委員がその取り扱いにつき、協議したうえで、採択・不採択についての審議及び決定をします。
また、陳情及び要望等(書名のタイトルに関わらず、請願書に準ずるもの)については、教育委員会事務局内部において回覧し、必要に応じて、教育委員にお知らせします。陳情及び要望等は、請願とは違い採決しません。
請願書の書き方
書式及び文書例
用紙はA4判とし、日本語を用い、縦長の向きに、横書きとしてください。
記載事項
- 提出年月日
- 宛先(教育委員会教育長)
- 請願者の住所、氏名、押印(法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者の署名もしくは記名・押印をしてください。)
- 件名
- 本文(なるべく請願項目と請願理由を分けて書いてください。)
- ※本文は、要領よく簡潔に書いてください。また、詳しい説明を要する場合は、参考資料として別に添付してください。
- ※同じ内容の請願を多くの個人や団体で提出する場合は、代表者を定め、連名または署名簿をつけ、一件として提出してください。
次の文書例を参考に作成してください。
受付及び審議等の時期
市役所の開庁時については、常時行っています。
なお、教育委員会会議の日前14日(その日が休日にあたるときは、同日前の直近の休日でない日)の午後5時15分までに受理した請願書については、次の会議で審議されますので、ご留意ください。
審議等の流れと結果
- 受付:教育委員会事務局の担当者により、記載事項等の確認をします。
(その際に、記載不備等の指摘や八尾市教育委員会が所管しない事務及び政策については取り扱いできない旨を説明することがあります)
※記載不備等の具体例- 上記の記載事項(提出年月日、宛先、請願者の住所、氏名、押印、件名、本文)に漏れがある場合
- 八尾市教育委員会が所管する事業及び政策でない場合
- 公序良俗に反する内容である場合
- 予算など市議会の議決を経るべき内容で委員会のみで判断することが困難な場合
- 議決をした日から起算して1年以内に、同趣旨の請願書が提出された場合
- 郵送等で提出された場合 等
- 協議:受付時より14日以降の会議に向けて、教育委員会(教育長及び教育委員)の協議により、その請願の取り扱いにつき、諮ります。
(受付の際に指摘した記載の不備等が修正されない場合については、教育委員会での協議の際の情報提供で終わる場合もあります。) - 審議:事前協議の結果により、審議を行うことと決した場合については、定例会もしくは臨時会において審議のうえ、教育委員会として「採択」、「不採択」を決定します。
請願者による説明
請願についての協議や審議に際して、教育委員会の判断により、請願者に対して、説明を求めることがあります。
請願者(請願提出者)への通知
採択として決定した請願は、その結果のみを請願者に通知します。
不採択として決定した請願は、その理由を付して、請願者に通知します。
請願等に係る個人情報の取り扱いについて
請願等については、教育委員会による協議や会議への付議及び審議の過程で、担当部課に説明を求めることもあることから、当該請願の趣旨や内容等に不明の点がある場合には、担当部課の担当者が請願者に内容等の確認をするための連絡をする場合があります。また、傍聴者を含め、請願書の内容については、会議録等で一般に公開し提供します。
議決日 | 番号 | 議案 | 結果 | 会議録 |
---|---|---|---|---|
令和4年5月20日 | 1 | 「小規模特認校制度」「指定校変更の弾力的な運用」についての請願 | 不採択 | |
令和4年11月22日 | 令和4年11月22日 | 八尾市立小・中学校の子どもと、教職員実態に関する件 | 不採択 | |
令和4年12月22日 | 3 | 八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査と再発防止についての請願の件 | 採択 | |
令和4年12月22日 | 4 | 特別支援教育に関する件 | 不採択 | |
令和5年5月22日 | 1 | 「学校プール施設のあり方方針」の再考についての請願の件 | 不採択 | |
令和5年8月22日 | 2 | 2023年度1学期末の学校現場・子どもたちの状況報告と把握、それに対する対応を協議することを求める請願の件 | 不採択 | |
令和6年2月21日 | 1 | 令和6年度の特別支援教育をすすめるにあたっての請願の件 | 不採択 | |
令和6年10月22日 | 2 | 2024年度9月末時点の八尾の子どもたち・学校現場の状況報告と把握、それに対する対応を協議することを求める請願の件 | 不採択 |
会議録については、翌月の定例委員会で承認され次第、公開します。
規則(抜粋)及び要綱
八尾市教育委員会会議規則(請願関係の抜粋)
(請願の提出)
第24条 委員会に対して請願をしようとする者は、邦文により要旨、提出年月日、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記し、署名又は記名押印の上、教育長に提出しなければならない。
2 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
3 請願者が請願を撤回するときは、会議の前日までに教育長の承認を得なければならない。
(請願の採決)
第25条 教育長は、前条の規定により請願の提出を受けたときは、その処理について、教育委員と協議の上、委員会の会議に諮らなければならない。ただし、記載に不備等がある場合については、この限りでない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願者に説明を求めることができる。
(請願の処理)
第26条 委員会が採択した請願で、教育長が措置することとされたものについては、教育長は、その処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
2 委員会において採択しないと決した請願については、教育長からその理由を付して、請願者に通知しなければならない。
3 委員会への要望その他請願等の取扱いの詳細については、教育長が別に定める。
八尾市教育委員会請願等取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、八尾市教育委員会会議規則(平成27年八尾市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第26条第3項に規定する請願等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(提出方法)
第2条 請願書の提出は、八尾市教育委員会(以下「委員会」という。)に持参により提出しなければならない。
(審査及び受理)
第3条 前条の規定により請願書の提出があったときは、規則第24条第1項に規定する記載すべき事項並びに委員会が所管する事業及び政策に関する内容である ことなどを迅速かつ慎重に審査した上で、受理しなければならない。ただし、記載に不備等がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により受理する請願書は、教育政策課において収受し、及び保管し、その写しを主管課に送付しなければならない。
(付議)
第4条 請願書を受理したときは、教育長は教育委員会会議(以下「会議」という。)に付議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合 は、会議に付議せず、理由を付して提出者に文書等で回答し、委員会事務局で回覧するとともに、教育委員に周知するものとする。
⑴前条第1項の規定による記載の不備等の補正を求めたにもかかわらず、これが補正されずに提出された場合
⑵公序良俗に反する内容である場合
⑶予算など市議会の議決を経るべき内容で委員会のみで判断することが困難な場合
⑷会議の議決をした日から起算して1年以内に、同趣旨の請願書が提出された場合
⑸郵送等で提出された場合
⑹その他教育長が審査することがふさわしくないと認める場合
2 前項の規定により会議に付議するときは、開会の日前14日(その日が八尾市の休日を定める条例(平成2年八尾市条例第20号)第1条第1項に規定する市 の休日に当たるときは、同日前の直近の市の休日でない日)の午後5時15分までに受理した請願書について、次の会議に付議するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、請願の内容において、特別な理由があると認められる場合は、教育長は、会議への付議について、教育委員との協議により処理することができる。
(会議日程等の通知)
第5条 前条の規定により、会議に付議するときは、請願者に対して、会議日程等を通知しなければならない。
(請願書の説明)
第6条 委員会における事前の協議を経て、規則第25条第2項の規定による説明を委員会が請願者に求める場合は、請願者に対し、前条の規定による通知をする際に、その旨を伝えなければならない。
2 前項の通知を受けた者が出席できない場合は、書面又は代理人により説明することができる。
(審議の方法)
第7条 会議における審議の方法は、次に掲げるとおり行うものとする。
⑴審議は、議事において行う。なお、関連する議案がある場合は、議案と一括して審査することができる。
⑵請願書に対する説明を求める際は、請願者(請願者が2人以上の場合にあっては、請願代表者のみ)による説明時間は5分以内とする。時間の延長は一切認めない。
⑶説明の内容は、当該請願書の補足説明とし、個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、教育委員、個人及び団体等に対する誹謗中傷や名誉を棄損する発言をしてはならない。
⑷主管課長は、請願書に対する委員会事務局の考え方等を説明しなければならない。
⑸教育長において論旨が尽きたと認めたときは採決し、採択又は不採択を決定しなければならない。
(要望書)
第8条 規則第24条第1項及び第2項の規定は、請願書に準ずる願書(以下「要望書」という。)について準用する。
2 第2条及び第3条の規定は、要望書について準用する。
3 要望書を受理したときは、委員会事務局で回覧するとともに、必要により、教育委員に周知するものとする。
(所管)
第9条 請願書及び要望書の処理に関する事務は、教育政策課において所管する。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月22日から施行する。
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