感染症治癒証明書の運用が一部変更になります

ページID1023202  更新日 令和8年3月30日

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 八尾市立の小学校・中学校・義務教育学校に通われているお子様が感染症にかかり出席停止となった後、登校を再開する際は、医療機関が発行する「治癒証明書」を、学校に提出していただいておりますが、令和8年度より、インフルエンザにかかった場合の取扱いを変更します。

変更内容

 インフルエンザの「治癒証明書」が不要になります。今後は、保護者の皆さまにご記入いただく「登校届(インフルエンザ用)」を、学校へご提出ください。

変更の時期

令和8年4月1日から

「登校届(インフルエンザ用)」様式

このページに掲載しているのは、標準様式です。

※学校により、様式の細部が異なる場合があります。

インフルエンザの出席停止の目安について

インフルエンザの出席停止期間(発熱後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで)の日数表
インフルエンザの出席停止期間の目安は「発熱した後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで」です。
発熱日(発症日)と解熱日当日は、それぞれ0日目として数えます。

インフルエンザ以外の感染症の場合

 インフルエンザと新型コロナウイルス感染症以外の感染症(例:風疹、水ぼうそう、感染性胃腸炎など)については、これまでどおり医療機関の「治癒証明書」が必要です。

「治癒証明書」様式

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務給食課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3890 ファクス番号:072-924-3952
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