指定校変更及び区域外就学の許可要件
要件 | 期間 | 必要書類 |
---|---|---|
1.市内での転居又は市外への転出をする場合 | 当該学年の年度末まで | 教育委員会が指定する書類 |
2.転居する予定の住所の属する通学区域の市立学校にあらかじめ就学を希望する場合 | 必要と認められる期間 | 所在地・入居日等が明記されているもの |
3.住居の新築又は改築のための仮住まいから通学を希望する場合 | 必要と認められる期間 | 所在地・入居日等が明記されているもの |
4.心身の状況から就学指定校への就学が困難である場合その他の特に教育的配慮を要する場合 | 必要と認められる期間 | 教育委員会が指定する書類 |
5.特別支援学級への入級に当たり、教育的配慮を要する場合 | 必要と認められる期間 | 教育委員会が指定する書類 |
6.保護者の勤務等のため、学齢児童の帰宅後の保護監督が困難で、保護者の勤務地又は親戚宅の住所が属する通学区域の市立学校に就学を希望する場合(当該市立学校に在籍することができる場合に限る。) ※市内学校間に限る。 | 必要と認められる期間 | 勤務状況や親戚宅が確認できる書類 その他教育委員会が指定する書類 |
7.やむを得ない事情により、現在の居住地に住民登録をすることができない場合で、当該居住地の属する通学区域の市立学校に就学を希望するとき | 必要と認められる期間 | 教育委員会が指定する書類 |
現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育推進課学事係までご相談ください。
- 相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
- 他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
- 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
- 申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
- 申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。
就学指定校変更添付書類
- 参考)要件6.就労証明書 (PDF 63.3KB)
保護者の勤務等のため,小学校の児童の帰宅後の保護監督が困難で,保護者の勤務地や親戚宅から通学する場合に提出が必要な書類です。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3873 ファクス番号:072-923-2934
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。