新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等

ページID1006559  更新日 令和7年1月30日

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令和5年4月1日(土曜)以降の本市立学校におけるマスク着用の考え方については、下記のとおりとします。

児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。

  • ただし、校外学習等において、混雑した電車やバスを利用する場合や、医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用が推奨されます。
  • 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします。児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行います。
  • 学校教育活動の中で、「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、国通知の別添資料「『感染のリスクが比較的高い学習活動』の実施に当たっての感染症対策」を例として、一定の感染症対策を講じることが望ましいです。これは、部活動等において同様の活動を実施する場合も同様です。

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