学校感染症と診断された時の手続き

ページID1007190  更新日 令和8年4月16日

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学校感染症と診断されたら

お子様が感染症にかかり、出席停止となった場合、治癒後の登校には、医療機関の許可(治癒証明書)が必要となります。

感染症の治癒証明書

証明書は学校からお渡ししますが、治癒証明書の様式を掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

インフルエンザ用の登校届

令和8年4月1日から、インフルエンザの「治癒証明書」は必要ありません。保護者の皆さまにご記入いただく「登校届(インフルエンザ用)」を、学校へご提出ください。

新型コロナウィルス感染症について

新型コロナウィルス感染症については、「治癒証明書」等の書類提出は必要ありません。
「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする出席停止期間後に登校できます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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(小・中学校、義務教育学校) 東中学校
〒581-0861大阪府八尾市東町3-8
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