学校感染症と診断された時の手続き
学校感染症と診断されたら
学校感染症と診断されたときは、すぐに学校までお知らせください。出席停止となり、欠席扱いにはなりません。また、医師の指示に従って登校させてください。登校する際は『登校許可証明』が必要になります。証明書は八尾市共通の用紙を学校からお渡ししますが、このページの一番上に掲載しておりますので、プリントアウトして使用していただいても結構です。また医療機関によっては独自の様式で発行している場合もあります。学校感染症の種類と出席停止期間の基準は以下の通りです。
種別 | 感染症の種類 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、指定感染症、新感染症 |
第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
種別 |
疾病 |
八尾市立学校園での取り扱い(八尾市医師会 平成24年4月1日から) |
学校保健安全法施行規則第19条での取り扱い |
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第一種 | 全感染症 | 治癒するまで | 左に同様 |
第二種 | インフルエンザ | 発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | 左に同様 |
第二種 | 百日咳様疾患 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | 左に同様 |
第二種 | 麻しん | 解熱後3日を経過するまで | 左に同様 |
第二種 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | 左に同様 |
第二種 | 風しん | 発しんが消失するまで | 左に同様 |
第二種 | 水痘 | すべての発しんが、か皮化するまで | 左に同様 |
第二種 | 咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで | 左に同様 |
第二種 | 結核 | 主治医の判断による | 左に同様 |
第二種 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | 左に同様 |
第三種 | 溶連菌感染症 | 熱が下がり、有効な抗生物質を1~2日間内服できてから | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 手足口病※注1 | 発熱、食欲不振、頭痛、吐き気等がない時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 伝染性紅斑(りんご病)※注1 | 合併症(関節炎、貧血、脳症等)がなく元気な時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | ヘルパンギーナ | 熱が下がり、食事も充分にできて元気な時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態が良い時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽減し、全身症状が良い時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸症状が消失し、全身状態が良好であること | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 突発性発しん | 熱が下がって元気な時 | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 伝染性膿かしん(とびひ)※注2 | 発しんが乾燥し、ガーゼで覆えるようになってから | 病状により医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
- ※注1 発しんが残っているためだけの理由で登校が禁止されることはありません。
- ※注2 直接接触することにより感染します。登校(園)が許可されてもプール、水遊びは治るまで控えてください。
- ※その他の感染症についても主治医にご相談ください。
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