学校感染症と診断された時の手続き
学校感染症と診断されたら
お子様が感染症にかかり、出席停止となった場合、治癒後の登校には、医療機関の許可(治癒証明書)が必要となります。
感染症の治癒証明書
証明書は学校からお渡ししますが、治癒証明書の様式を掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
インフルエンザ用の登校届
令和8年4月1日から、インフルエンザの「治癒証明書」は必要ありません。保護者の皆さまにご記入いただく「登校届(インフルエンザ用)」を、学校へご提出ください。
新型コロナウィルス感染症について
新型コロナウィルス感染症については、「治癒証明書」等の書類提出は必要ありません。
「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする出席停止期間後に登校できます。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
(小・中学校、義務教育学校) 東中学校
〒581-0861大阪府八尾市東町3-8
電話番号:072-998-7901 ファクス番号:072-998-7902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















