八尾市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和6年4月1日から施行)

ページID1002051  更新日 令和7年2月28日

印刷大きな文字で印刷

八尾市犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者等支援について

市では、犯罪に遭われた人を支援するため、令和6年4月1日八尾市犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等に寄り添い迅速な支援につなげるため、総合的対応窓口として危機管理課が見舞金の支給や各種相談対応等、庁内連携のもと実施します。
また、大阪府や八尾警察署、アドボカシーセンターなどの関係機関とも連携を図り、犯罪被害に遭われた方の一日も早い被害の回復・軽減に取り組みます。

総合的対応窓口

窓口:危機管理課(市役所本館6階)
電話:924-3817
時間:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・12/29~1/3除く)午前8時45分から午後5時15分
※女性職員の対応を希望される場合は、事前にご連絡をお願いします。

支援の例示

  • 犯罪被害による人権相談
  • 犯罪被害に関する法律相談
  • 犯罪被害によるこころの健康相談
  • 犯罪被害による生活困窮相談、生活福祉の相談
  • 犯罪被害により失職等した場合による就労支援の相談
  • 犯罪被害によって受けるいじめやひきこもりの相談、児童・生徒の悩み相談
  • 犯罪被害による転居の相談
  • 犯罪被害による住宅確保の相談

見舞金

犯罪被害に遭われた人またはその遺族に見舞金を支給します。(犯罪行為が行われた時点で本市に住民登録があること)
※支給には一定の要件が必要となります。

見舞金種別
名称 対象者 見舞金の額
遺族見舞金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、市民が死亡した場合(遺族見舞金を受け取れる人は、原則死亡した人の配偶者または子、 父、母、孫及び兄弟姉妹です) 300,000円
重傷病見舞金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、市民が医師の 診断により1カ月以上の療養、かつ3日以上の入院を要する傷害又は疾病を負った場合等 100,000円
不同意性交等被害見舞金 市民が不同意性交の被害に遭った場合 100,000円
  • ※申立の内容は、申請者の同意を得たうえで大阪府警八尾警察署へ事実確認を行います。
  • ※必要な添付資料を確認のうえ、提出をお願いします。

八尾警察署と「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」締結式

令和6年3月27日、犯罪被害者等支援にかかる関係機関との連携・協力をより強固にするため、八尾警察署との間において「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。これにより本市と八尾警察署が連携を密にし、犯罪被害者等への迅速な支援を実施します。

写真:協定締結式1
協定締結式
写真:協定締結式2
大松市長・八尾警察署 白鷹署長

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。