ドローン等の飛行の規制に関するお知らせ

ページID1009201  更新日 令和8年7月14日

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ドローン等の飛行については、「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の2つの法律により規制されています。
本市では、ほぼ全域の上空が原則飛行禁止となっています。ドローン等を飛行させる場合には許可等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、2つの法律による手続きのほか、八尾市独自の規制や制限はありませんが、個別の公共施設や私有地における飛行については、必ず各管理者へお問い合わせください。

『航空法』に基づく規制

『航空法』に基づき、空港周辺、150m以上の上空、人家の密集地域等(下記の図1)は飛行禁止空域に設定されており、飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

写真:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
図1:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域(国土交通省HPより)
  • 空港等の周辺の空域、緊急用務空域、150m以上の上空

 →航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域(法132条の85第1項第1号)

  • 人口集中地区の上空

 → 人または家屋の密集している地域の上空(法132条の85第1項第2号)

※空港等の周辺、150m以上の上空、人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機を飛行する前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。

詳細と問い合わせ先

対象となるドローンや規制の範囲、手続き等の詳細については、下記をご参照ください。

問合せ先:八尾空港事務所 072-992-0031(平日午前9時から午後5時まで)

『小型無人機等飛行禁止法』に基づく規制

令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されました。

同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください。

写真:改正内容概要資料
図2:改正内容概要資料(警察庁HPより)

【陸上自衛隊八尾駐屯地に係る対象施設周辺地域】

(大阪府八尾市)
曙町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、老原一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)から五丁目(次の図面に示す部分に限る。)まで、六丁目から八丁目(次の図面に示す部分に限る。)まで及び九丁目、太田一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、六丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び七丁目、太田新町二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)から九丁目まで、北木の本一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、木の本一丁目から三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)まで、空港一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、志紀町一丁目から三丁目まで、志紀町西一丁目から四丁目まで、志紀町南一丁目から四丁目まで、田井中一丁目から四丁目まで、天王寺屋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)から七丁目まで、西弓削一丁目から三丁目まで、沼一丁目及び四丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、東老原一丁目及び二丁目、東弓削一丁目から三丁目まで、二俣一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び三丁目、南植松町一丁(次の図面に示す部分に限る。)、南木の本一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、五丁目から七丁目(次の図面に示す部分に限る。)まで、八丁目及び九丁目、都塚南一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、八尾木三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、五丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び六丁目、弓削町一丁目から三丁目まで並びに弓削町南一丁目から三丁目まで

(大阪府柏原市)
今町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、堂島町(次の図面に示す部分に限る。)、法善寺三丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに本郷一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)から五丁目まで

(大阪府藤井寺市)
川北一丁目(次の図面に示す部分に限る。)

写真:対象施設の区域と周辺地域(防衛省HPより)
図3:対象施設の区域と周辺地域(防衛省HPより)

詳細と問い合わせ先

陸上自衛隊八尾駐屯地への事前通報や大阪府公安委員会への通報等、手続きの詳細については、下記をご参照ください。

  • 八尾駐屯地

問合せ先:八尾駐屯地 警備担当 072-949-5131

  • 大阪府警察

問合せ先:
八尾警察署 警備課 072-992-1234
柏原警察署 警備課 072-970-1234(図3の青枠のうち、柏原市域で飛行する場合の問い合わせ先)
羽曳野警察署 警備課 072-952-1234(図3の青枠のうち、藤井寺市域で飛行する場合の問い合わせ先)

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部 政策推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3816 ファクス番号:072-924-3570
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。