ドローン等の飛行の規制に関するお知らせ
ドローン等の飛行については、「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の2つの法律により規制されています。
本市では、ほぼ全域の上空が原則飛行禁止となっています。ドローン等を飛行させる場合には許可等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、2つの法律による手続きのほか、八尾市独自の規制や制限はありませんが、個別の公共施設や私有地における飛行については、必ず各管理者へお問い合わせください。
『航空法』に基づく規制
『航空法』に基づき、空港周辺、150m以上の上空、人家の密集地域等(下記の図1)は飛行禁止空域に設定されており、飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
対象となるドローンや規制の範囲、手続き等の詳細については、下記をご参照ください。
問合せ先:八尾空港事務所 072-992-0031(平日午前9時から午後5時まで)

『小型無人機等飛行禁止法』に基づく規制
『小型無人機等飛行禁止法』に基づき、陸上自衛隊八尾駐屯地とその周辺おおむね300m(下記の図2)では、小型無人機等(ドローン等)の飛行が原則禁止されており、飛行させたい場合には、八尾駐屯地の施設管理者の同意を得たうえで、八尾警察署を経由して大阪府公安委員会への通報が必要です。
対象となるドローンや規制の範囲、手続き等の詳細については、下記をご参照ください。
八尾駐屯地
問合せ先:八尾駐屯地 警備担当 072-949-5131
大阪府警察
問合せ先:八尾警察署 警備課 072-992-1234
【八尾駐屯地に係る対象施設周辺地域】
弓削町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、弓削町南一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、西弓削一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、志紀町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、志紀町西一丁目(次の図面に示す部分に限る。)から三丁目(次の図面に示す部分に限る。)まで、田井中一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、空港一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、老原七丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに太田新町八丁目(次の図面に示す部分に限る。)

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このページに関するお問い合わせ
政策企画部 政策推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3816 ファクス番号:072-924-3570
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。