火災予防条例の一部改正(令和6年4月1日施行)
八尾市火災予防条例の一部改正について(主な改正点)
屋内消火栓設備に関する設置基準の一部改正
建築基準法の改正に伴い、屋内消火栓設備に関する基準において、全ての主要構造部(※1)を耐火構造とした防火対象物に対する倍読み規定を、特定主要構造部(※2)のみを耐火構造とした防火対象物に対しても適用を可能とするよう消防法施行令の一部が改正され、当市においても条例について同様の改正をしました。
- ※1 主要構造部とは、建築物の壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
- ※2 特定主要構造部とは、主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外の部分をいう。
施行日
令和6年4月1日
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