火災予防条例の一部改正(令和6年1月1日施行)

ページID1002361  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

八尾市火災予防条例の一部改正について(主な改正点)

固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直し

固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な離隔距離が追加されました。

従前から飲食店等で広く使用されている「炭火焼き器」と建築物等との間の火災予防上安全な離隔距離については、これまで最大3mの離隔距離を要するなどしていましたが、消防庁による検討部会で検証した結果を踏まえ、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に「炭火焼き器」の離隔距離が新たに定められたため、火災予防条例においても同様に改正いたしました。

蓄電池設備に係る基準の見直し

蓄電池設備に係る基準の見直しを行いました。

  1. 現在、4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制対象から除いていますが、今回、規制対象となる蓄電池設備を一般的に用いられている「キロワットアワー」により区分するとともに、10キロワットアワー以下のもの及び10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のものであって出火防止措置が講じられているものとして告示で定めるものを規制対象から除くことといたしました。
  2. 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上等に設けなくてもよいことといたしました。
  3. 屋外に設ける蓄電池設備について、雨水等の侵入防止措置が講じられたキュービクル式のものでなくても、雨水等の侵入防止措置の講じられた筐体に収められたものとすればよいことといたしました。
  4. 屋外に設ける蓄電池設備については、原則として建築物から3m以上の離隔距離を設ける必要がありますが、延焼防止措置が講じられたものとして告示で定めるものを、離隔距離を不要とする要件に追加いたしました。
  5. 蓄電池容量が20キロワットアワー以下の蓄電池設備については届出を要しないことといたしました。

施行日

令和6年1月1日

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。