外国人住民の皆さんへ 外国人に関する登録制度が変わりました
外国人に関する登録制度が変わりました
2012年7月9日、住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が改正され、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されました。
これに伴い、外国人登録法が廃止され外国人住民の方にも住民票が作成されました。
外国人住民の方も「住民票」が作成されました
- 本市に住所を有する外国人住民の皆さんも、日本人と同様に住民票の写しなどが発行できるようになりました。また、日本人と外国人の両方がいる世帯でも世帯全員分の住民票の写しを発行できます。
- 在留資格が「短期滞在」の人や、在留期間が「3月」以下の人などには住民票は作成されません。
- 住民票の氏名はアルファベット表記が原則です。漢字を併記する場合、「在留カード」または「特別永住者証明書」に合わせて日本の漢字に置き換えられています。
現在お持ちの外国人登録証明書は「特別永住者証明書」「在留カード」とみなされます。
現在お持ちの外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされ、一定期間は有効です。
特別永住者の方
- 現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認(切替)申請期間のはじまりの日または2015年7月8日のいずれか遅いほうの日までは有効です。
- 「外国人登録証明書」に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。
- 市民課窓口で「特別永住者証明書」の交付申請ができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
永住者の方
- 現在お持ちの外国人登録証明書は、2015年7月8日までは有効です。
- 16歳未満の方は16歳の誕生日または2015年7月8日のいずれか早い日までは有効です。
- 「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」が交付されます。
- 出入国在留管理局で「在留カード」の交付申請を行ってください。
上記以外の方(短期滞在等を除く)
- 一部の方を除き在留期限まで有効です。
- 16歳未満の方は在留期限または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効です。
- 「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」が交付されます。
- 在留期間更新等の際に出入国在留管理局で「在留カード」が交付されます。
外国人の方も転出届が必要です
八尾市から他市町村へ引越しをする場合は、日本人と同様に転出届を出して転出証明書の交付を受け、引越し後に転入先の市町村で転入届をする必要があります。
転入届の際は特別永住者証明書または在留カード(それらのものとみなされる外国人登録証明書を含む)が必要です。
手続き場所について
市役所で手続きをするもの
在留カードや特別永住者証明書の住所変更、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名等の変更。
出入国在留管理局で手続きをするもの
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新手続き、在留カードの氏名や国籍等の変更等。
(出入国在留管理局で届出をした内容について、市役所で手続きをする必要はありません。)
外国人登録原票記載事項証明書はなくなりました
外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、国(出入国在留管理庁)へ返却されました。
よって、新制度開始以前の外国人登録原票の記載事項が必要な場合は、ご本人が出入国在留管理庁に開示請求をすることになります。
詳しくは出入国在留管理庁・総務省ホームページをご覧ください
出入国在留管理庁ホームページ
総務省ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。