自動車リサイクル法
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)について
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法という。)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、車のリサイクルについて車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割を定めた法律で、平成17年4月1日に本格施行されました。
自動車所有のみなさまへ
新車購入時等に、リサイクル料金を負担する義務が生じます。
廃車される場合には、引取業の登録をした業者に使用済自動車(廃車)をお引き渡しください。
リサイクル料金は所有されている車種やエアコン等の装備によって異なりますので、下記ホームページでご確認ください。
八尾市内の自動車関連事業者のみなさまへ
八尾市内で使用済自動車を扱う場合には、その業務の内容によって、市長への登録又は許可を得る必要があります。なお、使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても解体業の許可を受けることが必要となります。
(1)登録・許可など申請手続きについて
業種ごとに市長への登録、又は事前協議後に許可を得ていただきます。その後「自動車リサイクルシステム」への事業者登録を経て、業務を行うことが可能になります。
業種 | 業務内容 |
---|---|
引取業(登録制) | リサイクル料金の預託を確認し、ユーザーから使用済自動車を引き取り、証明書を交付します。 フロン類及びエアバッグの装備状況を確認し、自動車リサイクルシステムにその情報を報告し、フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡します。 |
フロン類回収業(登録制) | エアコンなどからフロン類を回収し、自動車メーカーに引き渡し、使用済自動車を解体業者へ引き渡します。 |
解体業(許可制) | タイヤ、バッテリーなどを回収し、再資源化又は適正処理をします。またエアバッグ類を取り外し自動車メーカーへ引き渡します。 |
破砕業(許可制) | プレス、剪断などを実施し金属類を回収し、シュレッダーダストを自動車メーカー等へ引き渡します。 |
(2)登録、許可などの担当窓口へのご案内
登録には、必要な書類を整えて直接窓口にお越しのうえ申請してください。なお、手続きには規定の手数料を納付していただきます。
許可の場合は事前協議を行いますので、申請をお考えの方は、まず、電話にてご連絡ください。
登録等の様式は「自動車リサイクル法に関する登録・許可の手続きについて」をご覧ください。
(3)自動車リサイクル法関連事業者名簿
既に八尾市で登録及び許可をしている事業者の一覧です。
自動車リサイクル法関連リンク集
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。