自動車リサイクル法に関する登録・許可の手続き
自動車引取業・フロン類回収業の登録について
八尾市内で自動車引取業・フロン類回収業を行うためには、八尾市長に登録申請を行う必要があります。
また、登録事業者は5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に更新の手続きが必要です。
登録を申請する方は、申請書、添付書類、登録申請手数料を用意して、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
提出部数は1部です。(※郵送による新規受付は行っておりません。)
登録事項に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。
引取業の登録(新規・更新)に関する申請様式
残存フロン類の確認方法を記載した書類とは上記書類のほか、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有することが確認できることを示す書類(自動車整備士等の資格証の写し等)です。
上記申請様式のほかに
- 申請者が法人の場合は法人の法人登記簿(履歴事項全部証明書)(発行日から起算して3か月以内のもの)
- 申請者が個人の場合は住民票(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発行日から起算して3か月以内のもの)
フロン類回収業の登録(新規・更新)に関する申請様式
- フロン類回収機器の所有権を証する書類(自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し)
- 自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
上記申請様式のほかに
- 申請者が法人の場合は法人の履歴事項全部証明書(発行日から起算して3か月以内のもの)
- 申請者が個人の場合は住民票(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発行日から起算して3か月以内のもの)
- フロン類回収機器の能力を説明する書類
申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。
- フロン類回収設備の種類
- CFC用
- HFC用
- CFC・HFC兼用
- 回収設備の能力
- 200g/min未満
- 200g/min以上
変更届出書、添付書類の提出部数は1部です。変更事項により以下の添付書類が必要となります。
引取業・フロン類回収業の変更届出に関する様式
必要書類 | 氏名又は名称、住所、代表者、役員、法定代理人の氏名または名称及び住所の変更 | 事業所の名称、事業所の所在地の変更 | 事業所の追加、事業所の廃止 | 残存フロン類の確認体制 |
---|---|---|---|---|
引取業者変更届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
引取業誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(法人の場合)登記簿謄本※1 (個人の場合)住民票※2 |
〇 | 不要 | 不要 | 不要 |
使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類 | 不要 | 不要 | 〇 (追加のみ) |
〇 |
凡例:〇は必要書類です。
- ※1 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
- ※2 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発行日から起算して3か月以内のもの(法定代理人に係る変更は、法定代理人の住民票を添付してください。)
必要書類 | 氏名又は名称、住所、代表者、 役員、法定代理人の氏名又は名称及び住所の変更 |
事業所の名称、事業所の所在地の変更 | 事業所の追加、事業所の廃止 | 回収するフロン類の種類の変更 | フロン類回収設備の種類、能力の変更 |
---|---|---|---|---|---|
フロン類回収業者変更届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フロン類回収業誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(法人の場合)登記簿謄本※1 (個人の場合)住民票※2 |
〇 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
フロン類回収機器の所有権を証する書類 | 不要 | 不要 | 〇(追加のみ) | 〇 | 〇 |
フロン類回収機器の能力を説明する書類 | 不要 | 不要 | 〇(追加のみ) | 〇 | 〇 |
凡例:〇は必要書類です。
引取業・フロン類回収業の廃止届について
引取業及びフロン類回収業を廃業された場合や合併により消滅した場合等、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。
提出部数は1部です。
自動車解体業・破砕業の許可について
八尾市内で自動車解体業・破砕業を行うためには、八尾市長に許可申請を行う必要があります。
また、許可を受けた事業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
許可事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。
申請の際には解体業・破砕業許可の手引き(大阪府ホームページ)を参照してください。
新規許可申請をお考えの方は、事前にご連絡ください。
登録・許可申請手数料
種類 | 新規 | 更新 | 変更許可 |
---|---|---|---|
引取業登録 |
5,600円 |
3,600円 |
- |
フロン類回収業登録 |
6,000円 |
4,000円 |
- |
解体業許可 |
78,000円 |
70,000円 |
- |
破砕業許可 |
84,000円 |
77,000円 |
67,000円 |
許可証再発行手数料 |
1,500円 |
---|
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
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