産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出

ページID1009122  更新日 令和7年1月30日

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき事業場ごとに前年度1年間の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、八尾市への報告が必要です。

報告対象者

全てのマニフェスト交付者(電子マニフェスト交付分を除く)

提出方法

  1. 電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
    ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子メール及び郵送での提出にご協力お願いします。
  2. 提出部数 1部
  • ※郵送での提出の場合、控えの返送は行いません。各自、コピーを保管してください。
  • ※窓口に報告書2部を直接持参した場合は、その場で受付印を押印した報告書1部を返却します。

必要書類

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

報告書の作成にあたっては、記入例及び大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き」をご覧ください。

報告期限

毎年6月30日(前年度4月1日~3月31日までに交付したマニフェストについて報告が必要)

作成の前に確認すること

  1. 事業所単位で作成すること
  2. 添付書類は不要
  3. 電子マニフェスト使用分については報告不要。ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です

提出先

〒581-0017
八尾市高美町5丁目2-2
八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
Eメール sanpai@city.yao.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。