多量排出事業者制度

ページID1012731  更新日 令和7年1月30日

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事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業者(以下、「多量排出事業者」という。)は、廃棄物の減量化や適正処理に関する処理計画を作成し、毎年、八尾市に提出しなければなりません。また、その処理計画の実施状況について毎年、八尾市に報告しなければなりません。

事業者から提出された処理計画や実施状況の内容は、八尾市が公表するものとされており、情報が公開されることにより住民への情報提供や周知が図られ、排出事業者の自主的な産業廃棄物の排出抑制や減量化の取組を推進することにつながります。

対象となる工場・事業場

多量排出事業者とは、次の要件(1)又は(2)に該当する事業者です。

  • (1)前年度における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上の事業場を設置する事業者
  • (2)前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者

※発生量とは産業廃棄物が発生した直後の量であり、脱水や焼却などの処理前の量をいう。

処理計画書と実施状況報告書

多量排出事業者は、事業場ごとに中・長期的な視野に立った上で当該年度における計画を作成し、八尾市に提出してください。計画の作成に当たっては、その事業内容や廃棄物の種類、性状等の事業場の特性を考慮した自主的な取組を反映した目標を設定することができます。

また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、当該年度において多量排出事業者に該当するか否かにかかわらず、その処理計画の実施状況報告書を作成し、八尾市に報告してください。

産業廃棄物処理計画書(廃棄物処理法第12条第9項)

1.計画書様式

2.提出方法

  • 窓口持参、郵送、電子メール(ファイルを添付)のいずれか
  • 提出部数 1部
  • 提出期限 当該年度の6月30日

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (廃棄物処理法第12条第10項)

1.報告書様式

2.提出方法

  • 窓口持参、郵送、電子メール(ファイルを添付)のうちいずれか
  • 提出部数 1部
  • 提出期限 処理計画書を提出した翌年度の6月30日

特別管理産業廃棄物処理計画書 (廃棄物処理法第12条の2第10項)

1.計画書様式

2.提出方法

  • 窓口持参、郵送、電子メール(ファイルを添付)のいずれか
  • 提出部数 1部
  • 提出期限 当該年度の6月30日

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (法第12条の2第11項)

1.報告書様式

2.提出方法

  • 窓口持参、郵送、電子メールに添付して提出のいずれか
  • 提出部数 1部
  • 提出期限 処理計画書を提出した翌年度の6月30日

公表について

平成23年10月1日から処理計画書と実施状況報告書の公表について、インターネットにより行うこととなりました。(施行規則第8条の4の7、第8条の17の4)

令和6年度に提出された処理計画書(令和6年度処理計画)および実施状況報告書(令和5年度処理実績)を次のとおり公表します。

産業廃棄物処理計画書

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

特別管理産業廃棄物処理計画書

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

提出先

〒581-0017
八尾市高美町5丁目2-2
八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
Eメール sanpai@city.yao.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。