マイナンバーの通知カードについて

ページID1001669  更新日 令和7年3月4日

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通知カードについて

通知カードとは、マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。

通知カードは、平成27年10月5日時点で八尾市に住民票があった方については、平成27年11月22日から12月にかけて世帯単位で住民票の住所に簡易書留(転送不要)で送付されました。また平成27年10月5日から令和2年5月22日までに出生届出された方や海外転入届出をされた方(以前の住民票にマイナンバーが記載されていた方を除く)についても、届出後1ヶ月程度で通知カードが送付されました。

写真:通知カードの見本
通知カード(見本)

通知カードの廃止について

通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止になりました。

通知カードの廃止以降も、通知カードの記載事項(氏名、住所等)に変更がない限りは、マイナンバー確認書類としてご利用いただけます。

記載事項に変更がある場合、マイナンバー確認書類としてはマイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しをご利用ください。

※通知カードの記載事項の変更はできません。

新しくマイナンバーが付番された時の通知方法

通知カード廃止後に新しくマイナンバーを付番された方には、通知カードに代わる個人番号通知書でマイナンバーが通知されます。

返戻された通知カードの廃棄について

通知カードは簡易書留により郵送されましたが、保管期間経過等何らかの理由により受領されなかった場合、本市に返戻されます。

返戻された通知カードは、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっておりますので、過日全て廃棄いたしました。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課

電話番号:072-924-3933 ファクス番号:072-924-0220

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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