個人番号通知書について
個人番号通知書について
令和2年5月25日の通知カード廃止以降、新たにマイナンバーを付番された方には、個人番号通知書でマイナンバーが通知されます。
個人番号通知書は、本人あてに簡易書留(転送不要)で郵送されます。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

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マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードの申請については、こちらをご覧ください。
返戻された個人番号通知書について
個人番号通知書は簡易書留により郵送され、保管期間経過等何らかの理由により受領されなかった場合、本市に返戻されます。
保管期間について
本市に返戻された個人番号通知書は、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっております。
本市の保管期間は、返戻された日の翌年度12月末日までとなります。
(例)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに返戻されたものは、令和5年12月末日まで保管
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに返戻されたものは、令和6年12月末日まで保管
保管期間の終了後は、個人番号通知書のお受取りができません。
保管期間内に以下の「受取りについて」をご確認のうえ、お受取りをお願いします。
受取りについて
次のものを持って、八尾市役所市民課1階5番窓口まで受取りにおこしください。
【本人または同一世帯の方(15歳以上)の場合】
- 本人確認書類(原本)
【本人が15歳未満の場合(法定代理人が受取りにおこしください)】
- 法定代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(本人の戸籍謄本その他の法定代理人資格を証明する書類)
※「本人の本籍地が八尾市内である場合」または「本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要
【代理人の場合】
- 本人(15歳未満の場合は法定代理人)の本人確認書類(原本)
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 本人(15歳未満の場合は法定代理人)からの委任状
※本人確認書類は、運転免許証等顔写真のあるものは1点、健康保険証等顔写真のないものは2点(ただし「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載のあるものに限る)必要です。
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委任状 (PDF 67.7KB)
委任内容は、「私の返戻された個人番号通知書受け取りの件」と記入ください。
お問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
電話番号:072-924-3933 ファクス番号:072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。