個人番号通知書について

ページID1016710  更新日 令和7年3月4日

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個人番号通知書について

令和2年5月25日の通知カード廃止以降、新たにマイナンバーを付番された方には、個人番号通知書でマイナンバーが通知されます。

個人番号通知書は、住民票の住所の世帯主あてに簡易書留(転送不要)で郵送されます。

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

個人番号通知書の見本
個人番号通知書(見本)

返戻された個人番号通知書について

個人番号通知書は簡易書留により郵送され、保管期間経過等何らかの理由により受領されなかった場合、本市に返戻されます。

保管期間について

本市に返戻された個人番号通知書は、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっております。

本市の保管期間は、返戻された日の翌年度12月末日までとなります。

(例)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに返戻されたものは、令和5年12月末日まで保管

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに返戻されたものは、令和6年12月末日まで保管

保管期間の終了後は、個人番号通知書のお受取りができません。

保管期間内に以下の「受取りについて」をご確認のうえ、お受取りをお願いします。

 

受取りについて

下記のものを持って、八尾市役所市民課1階5番窓口まで受取りにおこしください。

【本人/同一世帯の方(15歳以上)が来庁される場合】

本人確認書類(原本)※

【代理人が来庁される場合】

世帯主の本人確認書類(原本)※

代理人の本人確認書類(原本)※

委任状(世帯主からの委任が必要です)

※本人確認書類は、運転免許証等顔写真のあるものは1点、健康保険証等顔写真のないものは2点(ただし「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載のあるものに限る)必要です。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課

電話番号:072-924-3933 ファクス番号:072-924-0220

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人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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