内閣府NPO法人ポータルサイト

ページID1010881  更新日 令和7年1月30日

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特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。
「内閣府NPO法人ポータルサイトを、団体のPR情報及び活動情報や財務情報等を、NPO活動に参加や支援、興味のある方への発信の場としてご活用ください。」とのこと。
詳細については、下記内閣府ホームページよりご確認ください。

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