特定非営利活動法人の設立の認証取消し
特定非営利活動促進法第43条第1項の規定による取消し
法第29条の規定による事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わなかった特定非営利活動法人について、法第43条第1項の規定により以下のとおり設立の認証を取消しました。
法人名 |
設立認証日 |
認証取消日 |
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特定非営利活動法人八尾の応援団サポートセンター | 平成15年10月17日 | 令和2年3月12日 |
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