NPO法人から労働者協同組合への組織変更

ページID1010884  更新日 令和7年1月30日

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NPO法人から労働者協同組合になることができます。

令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されます。この法律の際現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

労働者協同組合法の目的

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。(労協法第1条)

労働者協同組合の基本原理

  1. 組合員が出資すること(資金を出し合う)
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること(話し合って営む)
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること(共にはらたく)

労働者協同組合の主な特色

  1. 地域における多様な需要に応じた事業ができる。
  2. 簡便に法人格を取得でき、契約などができる。
  3. 組合員は労働契約を締結する必要がある。
  4. 出資配当はできない。
  5. 都道府県知事による監督を受ける。

労働者協同組合の詳しい内容について

厚生労働省特設サイト

大阪府ホームページ

NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ

組織変更の届出は、コミュニティ政策推進課を通じて大阪府に提出します。

八尾市に主な事務所を置くNPO法人は、コミュニティ政策推進課にご提出ください。

参考:労働者協同組合への組織変更届(様式例)

組織変更に係る問い合わせ窓口

法令関係・定款作成・会計庶務・税制関係等

厚生労働省 特設窓口
電話:0120-237-297(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 9時00分~17時00分)

設立の届出等

大阪府 商工労働部 雇用促進室 労働環境課 労働環境推進グループ
電話:06-6946-2605(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 9時00分~12時15分、13時00分~18時00分)

労働契約等

大阪府労働相談センター
電話:06-6946-2600
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 9時00分~12時15分、13時00分~18時00分)
(毎週木曜日(祝日の場合は翌金曜日)~20時00分)

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 コミュニティ政策推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3818 ファクス番号:072-992-1021
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。