認可地縁団体

ページID1009675  更新日 令和7年1月30日

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地縁による団体の認可(町会等の法人化)の手続きについて

1.認可制度について

町会(自治会)は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会所等の不動産を所有していても、町会や自治会等の団体名義で不動産の登記をすることができませんでした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の資産に関する問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している町会(自治会)に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
なお、令和3年に認可地縁団体の認可の目的が見直され、町会(自治会)が不動産等を保有していない又は保有予定がない場合でも、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的に、認可を受けることが可能となりました。

2.対象団体

この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)、いわゆる町会(自治会)を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
  • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
    例えば、高齢クラブや子ども会(年令の制限)、女性会(性別の制限)など

3.認可の要件

地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。

  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  • その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  • 規約を定めていること

4.認可申請の事前準備

地縁による団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定をします。また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定を審議し、団体の意思決定をします。
なお、認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望ましいのですが、別々の総会でも構いません。

4-1 規約の整備(定めなければならない事項)

  • 目的
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
  • 名称
    特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないことに留意してください。
  • 区域
    字名、地番、住居表示番号で表示してください。河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
    河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。
    なお、区域を確定する際、隣接町会(自治会)の了解は不要です。
  • 主たる事務所の所在地
    特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。「会長の自宅に置く。」と定めることもできます。
  • 構成員の資格に関する事項
    当該地縁団体の区域に住所を有するものは全て構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。
    構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年令制限等)を設けてはいけません。
    加入及び脱退等の資格得喪手続きをできる限り定めてください。
  • 代表者に関する事項
    代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から同法第260条の10の規定が適用されますので留意してください。
  • 会議に関する事項
    会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から同法第260条の19の規定が適用されますので留意してください。
  • 資産に関する事項
    保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務づけられていますので留意してください。
    なお、負債を規定する必要はなく、保有資産の構成は「別に定める保有資産目録による」としても構いません。

4-2 構成員の確定

構成員を明確にするうえで、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。

4-3 代表者の決定

認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

5.認可申請に必要な書類等

認可申請に必要な書類は次の1~9のとおりです。
申請をご検討されている団体におかれましては、まずは、コミュニティ政策推進課へご相談ください

必要書類

ご準備いただく資料

  1. 認可申請書(様式1)
  2. 規約(上記4-1の事項を定めたもの)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    ※認可を申請する旨を決定した総会の議事録で、議長と議事録署名人の署名、押印のあるもの
  4. 構成員の名簿
    • ※認可申請する地縁団体に加入している全員の住所、氏名が記載されているもの
    • ※名簿に記載するのは世帯単位ではなく、構成員個人名であることに留意してください。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    ※認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    ※代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名、押印のある総会の議事録 並びにこれについて代表者が承諾したことを証する署名、押印のある承諾書(様式2)
  7. 代理人の有無(様式3)
  8. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類(様式3)
  9. 規約で定める区域を示した図面
    ※規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの

6.申請にあたっての注意点

  • 認可申請にあたっては、必ず団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否だけでなく、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定、保有資産の確定等についても審議してください。
  • 特に規約については、必ず見直しをしていただき、認可要件に合致するよう規約の改正をしてください。なお、総会を開催する前に、規約の改正案についてコミュニティ政策推進課と相談してください。
  • 認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定の一部が適用されるとともに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部が適用されることになりますのでご留意ください。

認可告示及びその後の手続き等

認可地縁団体は、八尾市(コミュニティ政策推進課)に請求を行うことにより、認可地縁団体であることの証明を受けることができます。
法務局への不動産登記にはこの証明書が必要となります。(交付手数料:1通300円)

1.認可告示

認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示します。

2.証明書の交付

  • 証明書は証明書交付申請書による請求に基づき、交付します。
  • 証明書の交付手数料は1通300円です。
  • 交付には時間がかかるため、事前にコミュニティ政策推進課へご連絡ください。

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3.法人登記

認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。

4.不動産登記

地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。

5.認可地縁団体の義務

認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長(コミュニティ政策推進課)へ届け出なければなりません。
特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。

届出が必要な変更事項

告示事項
  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  • 解散した場合(清算結了の場合)
規約

認可地縁団体の規約

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6.各種課税について

認可地縁団体に係る税の一覧表
税の種類 収益事業をしない場合 収益事業を行う場合 問合せ先
法人市民税(市税) 均等割額のみ課税
※申請による減免措置あり
法人税額、均等割額
ともに課税
八尾市市民税課
電話:072-924-3832
固定資産税等(市税) 評価額を基に課税
※申請による減免措置あり
評価額を基に課税 八尾市資産税課
電話:072-924-9365
法人府民税(府税) 均等割額のみ課税
※申請による減免措置あり
課税 大阪府中河内府税事務所
電話:06-6789-1221
法人事業税(府税) 非課税 課税 大阪府中河内府税事務所
電話:06-6789-1221
不動産取得税(府税) 課税
※申請による減免措置あり
課税 大阪府中河内府税事務所
電話:06-6789-1221
法人税(国税) 非課税 課税 八尾税務署
電話:072-992-1251
登録免許税(国税) 課税 課税 八尾税務署
電話:072-992-1251

※減免の対象や申請方法等については、各お問い合わせ先にご確認ください。

7.印鑑登録について

7-1 認可地縁団体の印鑑登録申請

八尾市(コミュニティ政策推進課)への申請により、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
申請者については、代表者又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
ただし、代理人が登録をする場合は、以下のほか、委任状や代理人の印鑑等が必要となります。詳細はお問い合わせください。

必要書類

印鑑登録の手続きに必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 登録を予定する団体の印鑑
  3. 代表者個人の印鑑
  4. 代表者個人の印鑑登録証明書
  5. 本人確認資料▶運転免許証等
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7-2 印鑑登録証明書の発行

印鑑証明の申請を行うことにより、八尾市(コミュニティ政策推進課)よりその証明を受けることができます。
申請者については、代表者又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
ただし、代理人が請求をする場合は、以下のほか、委任状や代理人の印鑑等が必要となります。詳細はお問い合わせください。

必要書類

印鑑登録の証明書請求に必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書▶交付手数料1通300円
  2. 登録を受けた認可地縁団体の印鑑
  3. 代表者個人の印鑑
  4. 本人確認資料▶運転免許証等
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7-3 印鑑登録を廃止したい場合

印鑑登録が不要となったときや登録した印鑑を紛失したときは、八尾市(コミュニティ政策推進課)への申請により、印鑑登録を廃止します。
申請者については、代表者本人又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
また、代表者の変更等、登録資格人に変更があったときは、職権で認可地縁団体の印鑑登録を抹消することになりますので、ご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 コミュニティ政策推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3818 ファクス番号:072-992-1021
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。