認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
特例制度の概要
認可された地縁団体は、団体名義で不動産登記を行うことが可能となりますが、登記名義人の所在が知れない場合やすでに故人となっていて、その相続人の所在が不明であるために、所有権移転登記手続きに必要な承諾書が用意できず、名義変更の手続きが滞る事例がありました。
このようなことに対処するために、地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日より、一定の要件を満たした認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、市長が一定の手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が登記申請を行うことができるようになりました。
なお、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体は、地方自治法第260条の38第1項に定める次の4つの要件を全て満たした場合に限り、登記の特例に関する申請ができます。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例制度申請のながれ
- 認可地縁団体は、市長に対して上記4つの要件を疎明するに足りる資料を添えて公告を求める申請を行います。
- 市長は申請が相当と認めるときは、総務省令の定めによる3か月以上の公告を行います。
- 登記関係者等が公告期間中に異議を述べなかったときは、登記関係者の承諾があったものとみなされ、市長の通知文書によって所有権保存登記や移転登記手続きを進めることができます。
※提出書類等の詳細については、コミュニティ政策推進課までご相談ください。
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公告に対する異議申し出について
公告内容に異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、必要書類を揃えて市長に申し出ることができます。
また、異議の申し出があったときは、市長は申請を行った認可地縁団体に対し、その旨を通知することになり、特例制度に関する手続きは中止されます。
以後、当事者間での協議を経て同意が得られれば、申請を行った認可地縁団体は再度、市に対して公告を求める申請を行うことになります。
※提出書類等の詳細については、コミュニティ政策推進課までご相談ください。
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現在公告中の案件
現在、公告中の案件はありません。
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