賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために

ページID1002525  更新日 令和7年1月30日

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賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが問題になっています。

退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。
また、大阪府では国が作成したガイドラインを基にわかりやすく解説した大阪府版ガイドライン「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」が作成されましので、トラブル防止のためご活用ください。

大阪府版ガイドラインについてのお問い合わせ先

大阪府居住企画課 電話:06-6210-9707

国土交通省ガイドラインについてのお問い合わせ先

国土交通省住宅局 電話:03-5253-8111

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建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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