計量検査について「計量のしおり」

ページID1002820  更新日 令和7年3月21日

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計量業務

計量のしおり

はじめに

はかることは、私たちの日常生活だけでなく企業活動においても欠かすことのできない重要な役割をはたしています。
特に、取引や証明を行う時には「はかり」はなくてはならない道具の一つと言えます。
そのため、正しく取引や証明を行うためには、計量法に基づく「はかり」に関する正しい知識を持つことが重要です。

検定

取引や証明に使用する「はかり」は、正確であることが要求されるため、計量法では検定制度が定められています。
検定制度とは「はかり」を製造した時に原則として都道府県が構造や誤差の検査を行い、一定以上の水準であることをチェックした上で、社会に供給する制度のことです。
検定に合格した「はかり」には、証印と検定を行った年月を表示することになっています。

イラスト:検定証印・基準適合証印

定期検査

検定に合格した「はかり」であっても使用中に誤差が生じることがあるため、取引・証明に使用する「はかり」は定期的に(2年に1回)八尾市が行う検査を受けることを義務付けています。
この検査は原則として市が指定した会場で行いますが、一部移動が不可能な大型はかり等については「はかり」の所在する場所で検査を受けることができます。
なお、検査の時期及び会場については検査の始まる1ヶ月前までに八尾市の掲示板にて告示を行います。

代検査

定期検査に「はかり」を持っていけない場合には(運搬が困難、営業に支障がある等)、「はかり」の使用場所へ国家資格のある者(計量士)が出張し、検査を行う制度があります。
この制度のことを代検査と呼んでおり、代検査を受ければ八尾市が行う検査は免除されます。
また、代検査は次のようなメリットもありますので活用して下さい。

  • *「はかり」の運搬に要する手間が省けるとともに、移動による故障等が防げる
  • *計量に関する指導を受けることができる
  • *合格証明書が発行される
  • *代検査に係る手続きは計量士が代行する

適正計量管理事業所

計量器を使用する事業所であって自主的な計量管理を推進しようとする場合、基準(計量士が検査を行うこと、計量管理方法が基準と適合していること)を満たしていれば、適正計量管理事業所として、知事の指定を受けることができます。指定を受ければ定期検査が免除されるとともに省令で定められた標識を掲げることができます。

家庭用計量器

家庭で健康管理に使用するヘルスメーター、キッチンスケール等の「はかり」についても、その正確性を確保するために製造事業者や輸入事業者に対し省令で定められた技術上の基準に適合させ、販売時に一定のマークを付けることが義務付けられています。
(なお、これらの「はかり」は主として家庭生活の中で使用されるもので、取引・証明には使用できません。)

イラスト:家庭用計量器マーク

参考

  1. 取引・証明の具体例
    • スーパーマーケット、百貨店、市場等で販売に用いられるはかり
    • 学校、病院等で体重測定に用いられるはかり
    • 病院、薬局等で調剤に用いられるはかり
    • 工場等で袋詰め商品の計量に用いられるはかり及び資材等の売買に用いられるはかり
  2. 定期検査の対象になる「はかり」等の種類
    • 目量が10mg以上のもの
    • 目盛標識が100以上のもの
    • 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち感量が10mg以上のもの
    • 表わす質量が10mg以上の分銅
    • 定量おもり及び定量増おもり
  3. 定期検査で「はかり」が不合格になった場合
    不合格になった「はかり」は検定証印を抹消します。そのままでは取引・証明に使用できませんので、メーカーまたは修理事業者に修理を依頼してください。修理が終われば、修理事業者等が計量検定所において検定を受け、合格したものには検定証印を付します。なお、修理の際には不合格票と同時にお渡しする不合格計量器処理票を修理事業者等へ「はかり」と一緒に渡してください。
    また、「はかり」を廃棄したり新規に購入した場合もお知らせ下さい。

計量についてのお問合せは

八尾市魅力創造部産業政策課消費生活係

八尾市清水町1丁目1番6号 八尾商工会議所会館内
電話 072-920-4008 ファクス 072-924-0180

一般社団法人大阪府計量協会

大東市新田本町11番37号 大阪府計量検定所内
電話 072-874-9955 ファクス 072-874-9157

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