路外駐車場設置(変更)届

ページID1002953  更新日 令和7年1月30日

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路外駐車場の届出について

八尾市内に駐車場を設置する場合、『駐車場法』に基づく路外駐車場及び『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律』(バリアフリー新法)に基づく特定路外駐車場の届出が必要となります。

1.対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。

  1. 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置するもの。
  2. 駐車場が一般公共の用に供する※もの。(駐車場法第2条第2号)
  3. 駐車面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上であるもの。
  4. 利用について駐車料金徴収するもの。(有料)

以上のすべてにあてはまる駐車場は届出が必要となります。

※「一般公共の用に供する」とは、事務所や店舗の「専用駐車場」やマンションの駐車場等の「月極駐車場」など、特定の者だけしか利用できないものは、届出は必要ありません。
ただし、百貨店・スーパーなどの店舗や病院などの駐車場であっても、厳密に、当該建築物の利用者のみの利用に限定される場合(駐車場に専用駐車場であると明示されているだけでなく、例えば、駐車場の入口で管理人等が一般の利用者を排除している場合等が該当)以外は、届出が必要となります。

2.構造基準(駐車場法11条)

法令に定められた基準に基づいた構造及び設備(路外駐車場の自動車の出口及び入口、車路、換気、照明、警報装置など)としてください。
(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。)
※「路外駐車場チェックシート」で基準の確認ができます。

路外駐車場チェックシート

3.設置の届出について(駐車場法第12条)

設置の届出について

届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書」及び添付図面等が必要となります。
提出期限については、工事着手前までにお願いします。

管理規程について

駐車場管理者は、あらかじめ運営の基本となる管理規程を駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に届出書を提出してください。

廃止(休止・再開)について

駐車場管理者は、届出のある駐車場を廃止(休止・再開)した場合は、その行為から10日以内に届出書の提出が必要となります。

特定路外駐車場について

高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)施行に伴い、届出駐車場で道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものが対象となります。

提出書類について

下記の書類を正副2部提出してください。

  • 設置関係(工事着手前)
    • 路外駐車場設置(変更)届出書
    • 地形図(位置図)1/10,000以上
    • 平面図1/200以上
      • 路外駐車場の区域を表示したもの
      • 路外駐車場の自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
      • 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令7条で定める部分が記入されたもの
    • 各階平面図1/200以上[建築物である駐車場の場合]
    • 立面図(2面以上)1/200以上[建築物である駐車場の場合]
    • 断面図(2面以上)1/200以上[建築物である駐車場の場合]
    • その他駐車場法施行令第2章第1節に定める規定について確認できる書類[建築物である駐車場の場合]
    • 駐車場法施行令第15条大臣認定書の写し・仕様及び構造図[機械式]
    • バリアフリー新法に関する書類[平面駐車場の場合]
  • 管理規程関係(供用開始10日以内)
    • 路外駐車場管理規程(変更)届出書
    • 駐車場管理規程

罰則規定(駐車場法第22条)

路外届出駐車場において、届出せず設置した場合、駐車場管理規程及び休止等の届出をしない場合には、罰則の適用があります。

4.届出書類様式

個人による届出の場合、申請者ご本人の署名があれば認印の押印は不要です。
法人による届出の場合は、代表者印の押印が必要です。
※署名とは、自らの氏名を手書き(自署)することです。

様式

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都市整備部 都市交通課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3856 ファクス番号:072-924-0207
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