特殊車両の通行許可

ページID1002994  更新日 令和7年1月30日

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特殊車両とは

特殊車両とは、下記の制限を超える車両のことをいいます。

  • 幅・・・2.5m
  • 重量
    • 総重量・・・20t(高速自動車国道・重さ指定道路では20~25t)
    • 軸重・・・10t
    • 隣接荷重・・・18~20t
    • 輪荷重・・・5t
  • 高さ・・・3.8m(高さ指定道路では4.1m)
  • 長さ・・・12m
  • 最小回転半径・・・12m

特殊車両の通行許可について

車両制限令の最高限度を超える車両を通行させる必要性が生じたときに、その構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付けて通行を許可することです。

申請について

通行する経路に国、都道府県、または政令指定都市の管理道路が含まれる場合、そちらに包括申請を行なうことで複数の道路の通行許可を一括で取得できます。
申請書類一式は正副2部必要です。
その他ご不明な点がございましたら、土木管財課管財係までお問合せください。

手数料について

手数料は1車両につき、200円です。

特殊車両通行許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木管財課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8552 ファクス番号:072-923-2930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。