市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造者など(製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者)が、市に申告や納付を行います。
※実際は、たばこを買うときにその代金に含まれるため、たばこを買う人がたばこ税を納めていることになります。
税率改正について
(1)市たばこ税率の引上げ
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から下表のとおり段階的に市たばこ税の税率が引き上げられています。
年度 | 旧3級品以外 | 旧3級品 |
---|---|---|
平成30年10月1日~ | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
※旧3級品とは以下の6銘柄です。
「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」
たばこには、市たばこ税の他に、府たばこ税、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、消費税がかかります。
(2)加熱式たばこの課税方式の見直し
平成30年度税制改正により、加熱式たばこの課税標準における紙巻たばこの本数への換算方法について、現行の「重量」による方法から、「重量」と「価格」により換算する方法へ平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されています。
手持品課税の実施について
小売販売業者等が旧税率で仕入れた製造たばこを税率引上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合に、新税率と旧税率の差に相当する税額を不当に利得することを防止するために、手持品課税を実施しています。
平成30年度以降の市たばこ税における手持品課税の実施時期等について
引上げ日 | 申告期限 | 納付期限 | 税率 |
---|---|---|---|
平成30年4月1日 | 平成30年5月1日 | 平成30年10月1日 | 645円(旧3級品) |
平成30年10月1日 | 平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 | 430円 |
令和元年10月1日 | 令和元年10月31日 | 令和2年3月31日 | 1,692円(旧3級品) |
令和2年10月1日 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 | 430円 |
令和3年10月1日 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 | 430円 |
※手持品課税の概要については、国税庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
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