入湯税

ページID1001738  更新日 令和7年1月30日

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入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興等に要する財源を確保するために、鉱泉浴場における入湯に対し課税する目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

(1)宿泊を伴う入湯の場合

1泊につき1人 150円

(2)日帰りの入湯の場合

1日につき1人 75円

課税免除

下記の場合は、入湯税は免除されます。

  1. 12歳未満の人が入湯する場合
  2. 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合

徴収方法

入湯税は、特別徴収の方法で徴収します。
※鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納入します。

申告と納入

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月分の徴収すべき入湯税に係る入湯客数や税額などを記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入します。

納付書

入湯税納付書

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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