令和7年度から適用される主な税制改正等
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合の借入限度額について、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
同一生計配偶者の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であって、国内に居住する同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる場合、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
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