令和5年度から適用される主な税制改正等
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が令和4年から令和7年入居分まで4年間延長され、所得税の住宅ローン控除の適用者について所得税から控除しきれなかった額を所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で個人市・府民税から控除されることとなりました。所得税の住宅ローン控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
民法改正に伴う未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度の個人市・府民税から、1月1日(賦課期日)時点において18歳又は19歳の方は個人市・府民税の非課税の範囲を定めた地方税法上の未成年者には該当しないこととなりました。
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