大法人の電子申告義務化

ページID1001751  更新日 令和7年1月30日

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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

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財政部 市民税課
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