低所得者に関する減免
令和6年度の申請受付は、10月31日をもって終了いたしました。
減免の内容について
減免適用年度
申請書を提出した年度のみ減免の審査対象となります。したがって、毎年減免を希望される場合には、毎年度申請が必要になります。
減免率
要件に該当する方は、申請により、その年度の固定資産税・都市計画税の2分の1が減免されます。
要件(令和6年度)
次の(1)~(4)の要件の全てに該当しなければなりません。
(1)所有資産要件
- 令和6年1月1日現在において、所有する固定資産が自己居住用(住民登録等をしており、実際に居住していること)の家屋及びその敷地であること。
- 当該自己居住用家屋の現況延べ床面積が70平方メートル以下であること。
- 当該自己居住用の家屋及びその敷地である土地以外に所有する家屋または土地がないこと。
(2)年税額要件
土地及び家屋の固定資産税等の税額の合計が50,000円以下であること。
(3)所有者要件
納税義務者が次の(ア)~(ウ)のうち、いずれかに該当すること。
- (ア)昭和34年1月1日以前に生まれた者
- (イ)令和6年度個人市・府民税(以下、「個人住民税」という。)において特別障害者控除の適用を受けることができる者
- (ウ)令和6年度個人住民税においてひとり親控除、寡婦控除の適用を受けることができる者
(4)所得要件
納税義務者及び納税義務者の属する世帯の構成員全員の個人住民税における令和5年中の合計所得金額が、下表左欄の個人住民税における控除対象配偶者及び扶養親族(以下、「扶養親族等」という。)の数に応じて、同右欄の金額以下であること。
扶養親族等の数 | 令和5年中の合計所得金額 |
---|---|
0人 | 450,000円 |
1人 | 1,010,000円 |
2人 | 1,360,000円 |
3人 | 1,710,000円 |
4人 | 2,060,000円 |
5人 | 2,410,000円 |
6人 | 2,760,000円 |
以下、扶養親族等が1人増えるごとに、350,000円を加算した金額以下であること
- ※上記の「納税義務者の属する世帯の構成員」とは、令和6年1月1日現在、納税義務者と住民票上同一の世帯にある者、世帯は異なるが住所が同じで納税義務者と生計を一にする者及び世帯も住所も異なるが個人住民税において納税義務者を扶養親族等とした者などをいう。
- ※世帯の構成員全員の所得の申告が必要となります。
手続きについて
申請期限
申請は、令和6年10月末までに行ってください。
申請に必要なもの
窓口で申請する場合
- 低所得者に係る固定資産税・都市計画税 減免申請書(窓口でご用意します。)
- 令和6年度固定資産税・都市計画税 納税通知書
- 身体障がい者手帳(1級または2級)または精神障がい者保健福祉手帳(1級)など
*所有者要件の(イ)に該当する方は、お持ちください。 - マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書
郵送で申請する場合
- 低所得者に係る固定資産税・都市計画税 減免申請書(郵送いたします。)
- 身体障がい者手帳(1級または2級)または精神障がい者保健福祉手帳(1級)など
*所有者要件の(イ)に該当する方は、該当手帳などのコピーを添付してください。 - マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書のコピー
審査結果
9月以降に順次審査結果をお送りいたします。申請受付のみで減免が決定となるわけではございませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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