固定資産税・都市計画税の減免
減免とは
減免とは、天災やその他の特別な事情により固定資産税・都市計画税を納めることが困難な場合に、軽減もしくは免除を行う制度です。
- 固定資産税・都市計画税の減免を受けるには、納税義務者からの申請が必要です。
減免の種類により申請に必要な書類等が異なります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。 - 申請した年度のみ、固定資産税・都市計画税が減免されます。
申請は、原則、毎年度必要となります。 - 申請しても、必ず減免が受けられるわけではありません。
審査により、申請棄却となり減免が受けられないことがあります。
特別な事情とは
- 低所得者に関する固定資産税・都市計画税の減免
詳しくは、「低所得者に関する減免」のページをご覧ください。 - その他の特別な事情に関する固定資産税・都市計画税の減免
その他の特別な事情に関する減免と、その手続きに関しましては、資産税課までお問い合わせください。
特別な事情がなくなった時には
減免を受けられた後に、その原因となった特別な事情(減免事由)がなくなった場合には、資産税課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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