固定資産税・都市計画税の減免

ページID1001778  更新日 令和7年1月30日

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減免とは

減免とは、天災やその他の特別な事情により固定資産税・都市計画税を納めることが困難な場合に、軽減もしくは免除を行う制度です。

  • 固定資産税・都市計画税の減免を受けるには、納税義務者からの申請が必要です。
    減免の種類により申請に必要な書類等が異なります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
  • 申請した年度のみ、固定資産税・都市計画税が減免されます。
    申請は、原則、毎年度必要となります。
  • 申請しても、必ず減免が受けられるわけではありません。
    審査により、申請棄却となり減免が受けられないことがあります。

特別な事情とは

  • 低所得者に関する固定資産税・都市計画税の減免
    詳しくは、「低所得者に関する減免」のページをご覧ください。
  • その他の特別な事情に関する固定資産税・都市計画税の減免
    その他の特別な事情に関する減免と、その手続きに関しましては、資産税課までお問い合わせください。

特別な事情がなくなった時には

減免を受けられた後に、その原因となった特別な事情(減免事由)がなくなった場合には、資産税課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。