【令和7年6月号(5月20日発行号)】「LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)」について

ページID1017914  更新日 令和7年5月20日

印刷大きな文字で印刷

2023年6月に、LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が施行され、2年が経過します。

この法律は、性的マイノリティの方々が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないことによって生きづらさを感じていることなどから、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進を図ることを目的に制定されました。

しかし、性的マイノリティ(性的少数者)については、全人口の3~10%いると言われており、差別や偏見に苦しんでいる人々がいるのが現状です。

LGBTQとは

性自認(Gender Identity):自分の性をどのように認識しているか
性的指向(Gender Orientation):恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか

  • Lesbian(レズビアン)…性自認、性的指向がともに女性の人
  • Gay(ゲイ)…性自認、性的指向がともに男性の人
  • Bisexual(バイセクシュアル)…性自認がどちらであるかに関わらず、性的指向が女性、男性の両方である人
  • Transgender(トランスジェンダー)…法律上の性と性自認が一致しない人
  • Questioning(クエスチョニング)…性自認や性的指向がわからない、決められない、決めない人(※)

各語の頭文字をとって、「LGBTQ」と表現され、性的マイノリティの総称としても使われることがあります。
LGBTQ以外にも、性的指向や性自認を持たない人等もおり、「LGBTQ+」とも表現されます。また、「LGBT」と「そうでない人」というような、はっきりした境界があるわけではありません。
(※)QはQueer(クィア)をさすこともあり、元々は「変わった、奇妙な」などを表す言葉だったものが、当事者が前向きな意味で使い出した経緯があります。

誰もが暮らしやすい社会に

LGBT理解増進法は、憲法を前提とした理念法であり、差別を禁止する規定を設けているわけではないので、行動を制限したり、また、特定の何か新しい権利を与えたりするようなものではありません。
性のあり方は人それぞれ異なります。価値観や考え方の広がりを持って、さまざまな性のあり方が存在することを当たり前のこととし、それに対応できる社会を築いていくことが必要です。
相互に人格と個性を尊重し合いながら、誰もが暮らしやすい社会にしていきましょう。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 人権政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3830 ファクス番号:072-924-0175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。