森林の所有者届出制度

ページID1002928  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

平成24年4月からスタートしました!

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

所有者届出制度

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に提出をしてください。

届出事項

届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類
  • 登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

詳しくは、農とみどりの振興課までお問合せください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 農とみどりの振興課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3869 ファクス番号:072-924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。