緑化協議に関する書類様式

ページID1002922  更新日 令和7年2月14日

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建築確認までに必要となる書類様式(2部ご用意ください)

建築確認までに必要となる緑化協議書の様式

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緑化協議書

下記の1から3の場合については、『八尾市緑化条例施行規則』に基づく書類が必要となりますので、ご注意ください。
※下記に該当する緑化協議の様式については、下の「八尾市例規集」のリンクより『八尾市緑化条例施行規則』を参照してください。

  1. 都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為(同法第4条12項に規定する開発行為をいう。)
  2. 開発区域面積又は敷地面積が300平方メートル以上の開発事業
  3. 住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)戸数が2戸以上の建設事業
  4. 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の規定により令和6年3月31日において指定されていた宅地造成工事規制区域又は平成17年八尾市告示第177号による都市計画の変更前の八尾都市計画道路楽音寺恩智線(昭和60年八尾市告示第239号)以東の区域で市街化区域を除く区域において行われる500平方メートル以上の開発事業、宅地造成又は墓地の造成事業

『八尾市緑化条例施行規則』へのアクセス方法(下記の1~3のいずれかの方法でアクセスしてください)

上の「八尾市例規集」のリンクより

  1. 「八尾市例規集」⇒「第10編保健衛生」⇒「第4章環境衛生」⇒『八尾市緑化条例施行規則』
  2. 「八尾市例規集」⇒「五十音(上部中央)」⇒「らりるれろの『り』」⇒『八尾市緑化条例施行規則』
  3. 「八尾市例規集」⇒「目次(上部中央)」⇒「左上の例規名の検索欄に『緑化条例』と入力」⇒『八尾市緑化条例施行規則』

開発協議に必要となる書類様式(2部ご用意ください)

開発協議に必要となる緑化に関する書類です

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開発協議に必要な書類

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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