路上喫煙禁止区域
平成23年4月1日から、近鉄八尾駅南側から八尾小学校前交差点までの区間を「路上喫煙禁止区域」に指定しています。
「路上喫煙禁止区域」では、※すべての喫煙行為が禁止されます。
※すべての喫煙行為とは…
次に掲げる事項が該当します。
- 歩きながら喫煙すること。
- 自転車・単車等に乗りながら喫煙すること。
※ 上記1・2は、路上喫煙禁止区域内だけではなく、市内全域で禁止している事項です。路上喫煙禁止区域においては、更に次の2つの事項が加わります。 - 立ち止まって喫煙すること。
- 自動車の車内で喫煙する場合で、自動車の外に喫煙によるたばこの煙が流出する状態(=窓を開けた状態)で喫煙すること。
禁止区域を指定する目的
人の多い場所での喫煙は、周りの人にたばこの火が当たったり、煙を吸わせてしまったりと、迷惑をかける恐れがあります。たばこによるさまざまな影響が懸念される場所を市で路上喫煙禁止区域に指定することで、喫煙マナーをより一層向上させることを目的としています。
罰則の適用について
八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例第11条で、「市民等が路上喫煙禁止区域内で、路上喫煙をした場合」は、「2,000円以下の過料に処する」と規定していますが、この規定の適用開始時期については啓発活動を十分に行った後、改めて決定する予定であるため、現在はまだ適用しておりません。
平成23年4月1日からスタートした「路上喫煙禁止区域」は、近鉄八尾駅南側から八尾小学校前交差点までの560メートルの区間となっています。
参考
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八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例 (PDF 98.0KB)
条例の条文は、こちらをご覧ください。
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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
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