八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例

ページID1003214  更新日 令和7年2月26日

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本市では、平成22年10月1日に「八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例」を施行しています。
この条例では、次に掲げる3つの目的を達成することをめざしています。

  • 目的1:清潔で快適な生活環境の実現【美化の観点】
    『たばこの吸い殻のポイ捨てをしない・させない』
  • 目的2:身体及び財産の安全の確保【安全・安心の観点】
    『たばこによる火傷や衣服の焼け焦げ被害を起こさない・起こさせない』
  • 目的3:健康への影響の抑制【健康の観点】
    『たばこの煙で不快な思いをしない・させない』

上記の3つの目的を達成するため、条例では次に掲げる喫煙(加熱式たばこを含む)を禁止行為としました。

  • 【市内全域の公共の場所においては】
    1. 歩きながら喫煙すること。
    2. 自転車・単車等に乗りながら喫煙すること。
    3. 信号待ちの交差点やバス停付近など多数の人がいる場所で喫煙すること。
  • 【路上喫煙禁止区域内においては】
    全ての喫煙行為

市民及び事業者は、路上喫煙禁止区域への指定を希望する区域内の相当数の市民及び事業者の同意を得た上で、市長に対し指定等の申出をすることができます。
最終的には学識経験者等で構成される「八尾市路上喫煙マナー推進協議会」の意見を聴いた上で、路上喫煙禁止区域への指定等を決定することになります。
※路上喫煙禁止区域に関しては、次のリンクをご覧ください。

参考

条例Q&A

Q1.「公共の場所」とはどういうところですか?

A1.道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供される場所(室内等を除きます。)のことをいいます。

Q2.「歩行喫煙等」と「路上喫煙」は何が違うのですか?

A2.「歩行喫煙等」とは公共の場所で歩きながら、又は自転車や単車に乗りながら喫煙することをいい、「路上喫煙」とは公共の場所で喫煙することをいいます。自動車内で喫煙する場合であっても、窓が開けられていて煙が窓から外へ流失する場合は、路上喫煙に該当します。

Q3.「電子たばこ」は規制の対象外ですか?

A3.「電子たばこ」は、たばこ事業法に規定する製造たばこに該当しないため、規制の対象外となります。
ただし、規制対象である「加熱式たばこ」等と見分けがつきにくいことから、啓発指導員から声掛けをさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

条例周知に向けて

本条例に基づき、路上喫煙マナー向上を目指して様々な取り組みをおこなっております。
このページに記載の内容も含め、本市が取り組んでいる路上喫煙対策事業をまとめましたので、ご覧ください。

本市の路上喫煙全般に関するページをご覧になりたい方は、次のリンクからご参照ください。

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