PRTR制度・大阪府化学物質管理制度

ページID1003303  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

PRTR制度について

概要

PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいい、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)により制度化されています。

目的

PRTR法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されています。

届出

対象事業者

PRTR法では、以下の1~3の要件をすべて満たす事業所は、届出期間内に届出をする必要があります。

届出対象となる要件
  1. 業種 製造業等24業種(製造業、燃料小売業、医療業等)
  2. 従業員数 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
  3. 取扱い量等 第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(PRTR法の特定第一種指定化学物質(鉛化合物、ベンゼン等)は0.5トン以上)、又はPRTR法で定める特別要件を満たす施設(廃棄物焼却炉等)があること

対象物質

PRTR法施行令第1条の第一種指定化学物質(515物質)

※令和5年4月1日にPRTR法施行令の一部を改正する政令が施行され、対象物質が見直されました。改正内容等につきましては、下記ホームページをご確認ください。

届出方法

以下のいずれかの方法で、4月1日から6月30日まで(ただし、6月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日まで)に届出をしてください。

(1)電子情報処理組織を使用した届出(電子届出) ※推奨

インターネットや接続用機器を利用し、オンラインで届出を行うことができます。

※使用届出書は、届出様式でダウンロードできます。

(2)書面による届出

各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。

(3)磁気ディスクによる届出

届出ファイルを磁気ディスクに保存し、郵送又は持参で提出してください。

参考

大阪府化学物質管理制度について

概要

大阪府下では、化学物質による環境リスクの低減のため、PRTR法に基づくPRTR制度に加えて、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、化学物質の取扱量の報告や化学物質管理計画書の届出、化学物質管理目標決定および達成状況の届出、事故等の緊急事態の発生時等における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施しています。
詳しくは、大阪府化学物質管理制度について(大阪府)をご覧ください。

届出

第一種管理化学物質の排出量等の届出

PRTR法の第一種指定化学物質の取扱量および、大阪府独自のVOC(揮発性有機化合物)の排出量・移動量・取扱量を届け出るものです。

写真:第一種管理化学物質の排出量等の届出の表

※大阪府独自のVOC(揮発性有機化合物)とPRTR法の第一種指定化学物質を合わせて、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の22第2項で第一種管理化学物質と規定されています。

※VOCに該当する全ての物質の年間取扱量の総計が1トン以上の場合、届出が必要となります。なお、ボイラーや構内車両等で使用される燃料は、届出のVOCの対象には含みません。(製油所、油槽所のように、通常、燃料として使用される製品を製造あるいは貯蔵する場合を除く)

化学物質管理計画書の届出

化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する計画や、大規模災害などの緊急事態に対処するための計画を定め、届け出るものです。

※「化学物質管理計画書の届出」は、初回の届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。

化学物質管理目標決定および達成状況の届出

対象とする化学物質の管理目標を定めて計画を届出し、その達成状況と実施した対策の内容等を届け出るものです。

届出方法

以下のいずれかの方法で、4月1日から9月30日まで(ただし、9月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日まで)に届出をしてください。
化学物質管理計画書については、届出対象となった日から6ヶ月以内(計画を変更した場合、変更した日から3ヶ月以内)に届出をしてください。

(1)電子メールによる届出

各届出様式に必要事項を記入の上、電子データを電子メールで提出してください。

(2)書面による届出

各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。

※様式は、届出様式でダウンロードできます。

参考

その他の情報等

令和5年4月1日に改正された「PRTR法施行令等」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が施行され、対象物質等が見直されました。
改正内容等につきましては、下記ホームページをご確認ください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。