法令に基づく各種届出への押印廃止

ページID1003314  更新日 令和7年1月30日

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法令に基づく届出への押印が廃止されました。

令和2年12月28日付けで公布され、同日から施行された「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」等により、法律に基づく届出への押印が廃止されました。
また、「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」、「八尾市環境影響評価条例」に基づく届出等においても様式の改正を行い、同様に押印を廃止しました。

対象法令一覧

法令、大阪府条例及び本市条例に基づき押印が廃止された様式で、環境保全課が所管するものは以下の通りです。

押印が廃止された法令及び様式
改正対象法令 改正対象様式
水質汚染防止法施行規則 様式第1、様式第2の2、様式第5から様式第7まで、様式第10、様式第10の2
騒音規制法施行規則 様式第1から様式第4まで、様式第6から様式第10まで
大気汚染防止法施行規則 様式第1、様式第2の2、様式第3、様式第3の2、様式第3の4、様式第3の5、様式第4から様式第6の2まで
悪臭防止法施行規則 様式第2号から様式第5号まで、様式第7号、様式第9号、様式第11号、様式第12号
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 様式第1、様式第2、様式第5、様式第7から様式第9まで
振動規制法施行規則 様式第1から様式第4まで、様式第6から様式第10まで
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 様式第1、様式第3から様式第7まで
土壌汚染対策法施行規則 様式第一から様式第二十まで、様式第二十四から様式第二十八まで、様式第三十
環境省関係浄化槽法施行規則 様式第一号から様式第一号の三まで
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 様式第一から様式第三の四まで
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則 様式第1号から様式第7号の3まで、様式第9号から様式第14号まで、様式第19号、様式第23号の2から様式第23号の13の7まで、様式第23号の13の12から様式第23号の13の17まで、様式第23号の13の19、様式第23号の13の20、様式第24号から様式第31号まで
八尾市生活環境の保全と創造に関する条例施行規則 様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第7号まで、様式第10号から様式第13号まで
八尾市生活環境の保全と創造に関する条例運用要綱 様式第1号
八尾市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 様式第1号、様式第2号、様式第6号から様式第9号まで
八尾市環境影響評価条例施行規則 様式第1号から様式第14号まで

押印が求められている趣旨の代替

これまで押印によって本人確認及び届出等の意思確認を行っていましたが、押印が廃止されたことに伴い、押印が求められている趣旨を代替する手段等によって確認することとなります。
以下は確認方法の一例です。

  1. 窓口にて届出等を行う当事者(本人、役員、社員)が提出する場合
    来庁された方の本人確認(社員証、名刺等)
  2. 窓口において、上記以外の者が提出する場合
    • 来庁された方の確認(社員証、名刺等)
    • 届出等の委託を受けたことが確認できる書類(契約書の写し等)の確認
    ※状況に応じて、届出等を行う当事者に対し届出等の意思確認を行うことがあります。

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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
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