有害大気汚染物質モニタリング

ページID1003274  更新日 令和7年1月30日

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本市では、大気汚染防止法に基づき、大気中における有害大気汚染物質による汚染状況の把握に努めています。
有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質であり、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質として248物質が選定されています。このうち、有害性の高い23物質が優先取組物質として選定されており、環境基準が定められている等、緊急性の高い揮発性有機化合物(VOCs)9物質とアルデヒド類2物質、酸化エチレンの計12物質について、八尾市保健所局及び太子堂局の2地点で測定しています。

地図:有害大気汚染物質測定地点

環境基準値・指針値

環境基準値
項目 環境基準値
ベンゼン 年平均値が0.003mg/m3以下であること
トリクロロエチレン 年平均値が0.13mg/m3以下であること
テトラクロロエチレン 年平均値が0.2mg/m3以下であること
ジクロロメタン 年平均値が0.15mg/m3以下であること
指針値
項目 指針値
アクリロニトリル 年平均値が2μg/m3以下であること
塩化ビニルモノマー 年平均値が10μg/m3以下であること
水銀及びその化合物 年平均値が0.04μg-Hg/m3以下であること
ニッケル化合物 年平均値が0.025μg-Ni/m3以下であること
クロロホルム 年平均値が18μg/m3以下であること
1,2-ジクロロエタン 年平均値が1.6μg/m3以下であること
1,3-ブタジエン 年平均値が2.5μg/m3以下であること
ヒ素及びその化合物 年平均値が6ng-As/m3以下であること
マンガン及びその化合物 年平均値が0.14μg-Mn/m3以下であること
塩化メチル 年平均値が94μg/m3以下であること
アセトアルデヒド 年平均値が120μg/m3以下であること

有害大気汚染物質モニタリング結果

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