屋外広告物条例の規制区域

ページID1009670  更新日 令和7年1月30日

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屋外広告物条例の禁止区域

令和2年12月24日に八尾市屋外広告物条例第6条第9号の規定に基づき、禁止区域を指定しました。

禁止区域

久宝寺寺内町重点地区

屋外広告物条例の表示制限区域

禁止区域以外は許可区域となります。また、表示方法等の制限区域を設定しております。
禁止区域や表示方法等の制限区域に該当しない区域は、一般の区域となります。

  • 水路軸制限区域
    (玉串川・長瀬川沿い両側25mの区域)
  • 道路軸制限区域
    (大阪外環状線沿道50mの区域)
  • 高安・生駒眺望面型制限区域
    (大阪外環状線東側50mより東の区域)
  • 大和川眺望面型制限区域
    (大和川から500mを基本とする区域)

※禁止区域や表示制限区域の確認は下記の「やおデジマップ」よりご確認いただいけます。

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都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
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