訪問介護、第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)における同一建物減算(12%減算)
令和6年度報酬改定において、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が創設されました。
これにより、各訪問介護事業所ごとに、下記の判定期間における利用者の計算を行い、指定訪問介護等(※)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に居住する利用者に提供されたものの割合が90%以上である場合には、計算書の提出が必要となります。
正当な理由なく、90%以上である場合は、下記の減算適用期間において1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定することとなります。
なお、90%以上でなかった場合も、計算書については各事業所において保存してください。
※訪問介護及び第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)についてそれぞれ判定する必要があります。
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
|
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前期 |
令和6年4月1日から令和6年9月末日 |
令和6年10月15日 |
令和6年11月1日から令和7年3月31日 |
後期 |
令和6年10月1日から令和7年2月末日 |
令和7年3月14日 |
令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日 |
10月1日から3月31日 |
後期 |
9月1日から2月末日 |
3月15日 |
4月1日から9月30日 |
正当な理由の範囲
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と認める場合
参考資料
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令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋) (PDF 2.2MB)
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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(抜粋) (PDF 376.7KB)
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 1.3MB)
具体的な計算方法等について、13ページから15ページをご確認ください。
提出書類
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訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) (Excel 38.8KB)
訪問介護、第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)でそれぞれ作成してください。
計算の結果、減算の有無に変更がある場合は、計算書に加えて次の書類も提出してください。
訪問介護
- 変更届出書(様式第一号(五))
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)
- 変更届出書(様式第三号(一))
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
上記書類の様式については、下のリンク先に掲載しています。
提出先
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課 あて
- ※持参もしくは郵送にて提出してください。
- ※控えの返送が必要な場合、返信用封筒(切手を貼って返送先住所・宛名を明記したもの)を同封してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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