虐待防止措置未実施減算の適用期間について
高齢者虐待防止に係る措置を講じていない場合、「事実が生じた月の翌月」から「3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月」までの間、利用者全員について所定単位数から減算する必要があります。
なお、減算の開始や減算の解消については、報酬請求上の取り扱いだけでなく、八尾市への届出も必要であるため、下記を参照し、対応をお願いします。
1.要件を満たさず、減算型になる場合
提出時期
事実が発生した場合、速やかに提出してください。
提出内容 ※様式は下記からダウンロードしてください。
-
【居宅】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(変更)
上記ページより各種変更届等の書式をダウンロードしてください。 -
介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 1.4MB)
-
虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告 (Word 19.4KB)
※1 「異動年月日」は「事実が生じた月」(運営指導月、新規指定月等)の翌月の1日を記載してください。
※2 「改善報告提出日」、「改善報告」の欄は改善報告時に記入いただく欄となるため、記入不要です。
2.要件を満たし、減算型から基準型になる場合
提出時期
「事実が生じた月」から3か月以降の15日までご提出(消印有効)があり、報告の内容から改善が認められた場合は、翌月1日から減算が解消されます。16日以降に提出された場合は、翌々月の1日から減算が解消されます。
| 例1 | 例2 | |
|---|---|---|
| 事実発生 | 令和8年4月20日 | 同左 |
| 改善報告の提出時期 |
令和8年7月15日 (※1) |
令和8年7月16日から同8月15日 まで |
|
減算の解消時期 (※2) |
令和8年8月1日 | 令和8年9月1日から |
※1「事実が生じた月」から3か月を経過するよりも早く改善報告を提出することを妨げるものではないですが、事実が生じた月の翌月から3か月は減算が適用されます。(例1であれば、令和8年7月まで減算が適用されます。)
※2 減算の解消は改善が認められてからになりますので、報告の内容から改善が認められないと判断された場合は、上記参考例の通りのスケジュールによる減算解消となりませんのでご注意ください。再度改善報告を作成し、提出してください。
提出内容 ※様式は下記からダウンロードしてください。
-
【居宅】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(変更)
上記ページより各種変更届等の書式をダウンロードしてください。 -
介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 1.4MB)
-
虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告 (Word 19.4KB)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















