一般相談支援事業、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業にかかる指定更新の申請

ページID1012370  更新日 令和7年1月30日

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指定更新について

一般相談支援事業者、特定相談支援事業者及び障がい児相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。

更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必要書類を提出してください。

※更新の際に変更が生じる場合は、変更届及び関係書類の提出も必要です。

申請の受付方法

  • 申請方法:郵送
  • 受付期間:有効期間が満了となる月の前月1日から有効期間満了月の10日まで(必着)

提出先

〒581-0003
八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課
指定更新申請 障がい担当

提出に必要な書類

返信用封筒(切手貼付)

  1. 更新申請書
  2. サービス区分表
  3. 誓約書(障害者総合支援法・暴排条例)
  4. 誓約書(児童福祉法・暴排条例)※障害児相談支援の指定がある場合のみ
  5. 相談支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ※異動の区分は「新規」
  6. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ※サービスごとに作成

提出書類

「5.相談支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「6.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表」はこちらからダウンロードして使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。