就労継続支援A型事業について

ページID1012365  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について

就労継続支援A型事業については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に基づき、一般企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行うこととされています。しかしながら、近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨や厚生労働省令等に規定する人員、設備及び運営に関する基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例が全国的に問題となっています。

不適切な支援を行っている事例

  1. 収益の上がらない仕事しか提供せず、生産活動等の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難
  2. 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない
  3. 利用者の意向等に反し、就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させている など

こうした事態を踏まえて、指定基準である厚生労働省令等が平成29年4月1日より改正され、就労継続支援A型事業の運営が適切なものとなるよう、指定就労継続支援A型事業者に対する新たな義務付け等がなされます。また、各自治体で作成されている障害福祉計画上において、就労継続支援A型事業が必要なサービス量を確保できていると判断した場合は、各自治体は新たな指定をしないことが可能となります。

主な改正の内容

  1. 就労継続支援A型事業の運営に当たり、利用者の知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえた事業内容とすること。
  2. 生産活動等事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上とすること。
  3. 利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。
  4. 指定就労継続支援A型事業者の運営規程に、事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間、賃金及び工賃を規定すること。

省令・通知等

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。