就労継続支援A型事業所 スコア表の公表及び提出
【令和7年4月15日当日消印有効】スコア表公表及び提出について
令和3年4月以降、就労継続支援A型の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示88号)の規定に定める評価点の合計点に応じて算定することとなります。(新規指定の初年度及び2年度目を除く)※
※注意!
新規指定の就労継続支援A型事業所において初年度(4月指定)は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定し、年度途中(5月から3月指定)に指定された事業所については、初年度及び2年度目は、評価点が80点以上105点未満であるとみなして、基本報酬を算定する。
就労継続支援A型事業所は評価点の詳細について、インターネットの利用等により毎年度4月中に公表することとされています。公表していない場合には減算(自己評価未公表減算)が適用されます。
また、評価点の詳細を八尾市に提出する必要がありますので、次の書類を令和7年4月15日(火曜日)≪※当日消印有効≫までに提出してください。
基本報酬の評価点区分の変更の際はあわせて変更届出書等が必要です。下記書類を同封し、ご提出ください。
(令和7年に初めて提出する事業所様も変更届出書の提出をお願いします。)
なお、評価点区分変更については上記締切厳守としますのでご了承ください。
令和7年度分の通知・お知らせ・様式等は全て未定(厚生労働省からの通知待ち)です。
今後の通知によって、内容が変更になる可能性があります。
スコア表の「(1)労働時間」および「(2)生産活動」については下記厚生労働省の通知文・別添資料をご確認の上、作成願います。上記項目以外は令和6年度の実績で提出してください。
令和7年度における評価点の届出について ※全就A事業所向け(一部新規指定事業所除く)
届出書類(共通)※就A全事業所が提出するもの
就労継続支援A型事業所は以下の書類を提出してください。
(変更の有無に関わらず、提出要)
- 就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
- (様式1)就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書 ※該当の場合のみ
- (様式2-1)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体)
- (様式2-2)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績1~4)
届出書類(就労継続支援A型のみ)
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就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 (Excel 21.0KB)
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(様式2-2.2-1.1)就労継続支援A型事業所におけるスコア表等 (Excel 97.9KB)
就労継続支援A型事業所は提出が必要です。
※参考資料(厚生労働省通知)
届出書類(評価点区分を変更する場合)
- (1)変更届(様式第4号)
- (2)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)
- (3)介護給付費(訓練等給付費等)の算定に係る体制等状況一覧表
- ※今回の届出により変更する箇所(評価点区分)のみ印をつけてください。(この届出と一緒に別の加算の変更はできません。)
- ※従前の加算は従来どおりの必要書類(介給別紙等)を別途作成し、提出してください。(締切についても従前どおり前月15日が加算取得の〆切です)
- (4)就労継続支援A型における基本報酬の算定区分に関する届出書
- (5)就労継続支援A型事業所におけるスコア表等
(4)(5)については上記よりダウンロードしてください。
届出書類(様式)
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1.変更届(様式第4号) (Excel 52.5KB)
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2.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) (Excel 30.2KB)
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3.介護給付費(訓練等給付費等)の算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 420.4KB)
届出方法
令和7年4月15日(火曜日)(※当日消印有効)までに下記【郵送先】へ送付してください。
変更届を同封した場合で、八尾市の受付印を押印した届出書の控えの返送を希望される場合は、返信用定形封筒(切手貼付。返信先を記入)を同封してください。
【郵送先】〒581-0003 八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課 障がい担当 あて
※朱書きで「スコア表 在中」と明記してください。
就労継続支援A型事業における平均利用時間算出除外届について
就労継続支援A型事業においては、一日の平均利用時間が一定時間を下回る場合に、所定単位数を減算することとなっております。
平均利用時間については、雇用契約を締結している全ての利用者における直近の過去3月間の延べ利用時間を直近の過去3月間の延べ利用人数で除して算出することとなりますが、利用開始時には予見できない事由により短時間利用となってしまった場合、当該短時間利用となってしまった者について、短時間となった日から90日を限度として平均利用時間の算出から除外しても差し支えないこととしており、その際は短時間利用となってしまった事由について届け出ることとなっております。
なお、「利用開始時には予見できない事由」とは、単なる体調不良などについては該当しませんのでご留意ください。
報酬改定等に関するリンク
その他、令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定については、厚生労働省のホームページご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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